宅地建物取引業者が宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を「媒介契約」と呼びます。「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があります。詳細は下記の表をご覧ください。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | ||
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依頼者の義務 | 他業者への依頼 | 重ねて媒介を依頼することができる (約款第2条第2項) 明示義務あり |
重ねて媒介を依頼することができない (約款第2条第2項) |
重ねて媒介を依頼することができない (約款第2条第2項) |
自己発見取引 | 認められる・通知義務 (約款第14条第1項) |
認められる・通知義務 (約款第13条) |
認められない (約款第2条第2項) |
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有効期間 | 3ヶ月以内(約款第7条) | 3ヶ月以内(約款第6条) | 3ヶ月以内(約款第6条) | |
業者の義務 | 契約の相手方の積極的探索義務 | ※指定流通機構への登録目的物件を指定流通機構に登録することとした場合にあっては、指定流通機構に登録する義務がある (約款第8条) |
指定流通機構への物件登録義務 媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録(業者の休業日は含まず) (約款第7条第2号) 登録済証の交付 (約款第7条第3号) |
指定流通機構への物件登録義務 媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録(業者の休業日は含まず) (約款第7条第2号) 登録済証の交付 (約款第7条第3号) |
業務処理状況の報告義務 | ------- | 2週間に1回以上文書による報告 (約款第7条第1号) |
1週間に1回以上文書による報告 (約款第7条第1号) |
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直接取引 | 報酬の請求(約款第12条) 契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬 ※有効期間内又は満了後2年以内 |
報酬の請求(約款第11条) 契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬 ※有効期間内又は満了後2年以内 |
報酬の請求(約款第11条) 契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬 ※満了後2年以内 |
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他業者に依頼し、成約した場合 | 費用償還の請求 明示していない他業者にて成立した場合、履行に要した実費を請求することができる 約定報酬額が上限 (約款第13条) |
違約金の請求
(約款第12条) 約定報酬額が上限 (除く消費税・地方消費税相当額) |
違約金の請求
(約款第12条第1項) 約定報酬額が上限 (除く消費税・地方消費税相当額) |
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自己発見取引を行った場合 | 費用償還の請求 (約款第14条) | 費用償還の請求
(約款第14条) 履行に要した実費を請求することができる 約定報酬額が上限 |
違約金の請求
(約款第12条第2項) 約定報酬額が上限 (除く消費税・地方消費税相当額) |
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依頼者による媒介契約の解除(業者無責) | ------- | 費用償還の請求
(約款第14条) 履行に要した実費を請求することができる 約定報酬額が上限 |
費用償還の請求
(約款第13条) 履行に要した実費を請求することができる 約定報酬額が上限 |
オールハウスは中央の 専任媒介契約 です。
なお、売買契約がローン不成立を解除条件として締結されている場合、それが確定し売買契約が解除となったときは、すでに受領している報酬額は返還しなくてはなりません。
(宅地建物取引業法約款より抜粋)
媒介契約は、売買・交換の対象となる物件の明確化・報酬額その支払時期の確認など、不明確やトラブルをさけるために必要です。この契約を交わすとき、専属専任や専任媒介契約は依頼した業者以外の業者に重ねて依頼できませんので、依頼者は強い拘束をうけますが、依頼を受けた業者は負うべき成約に向けての努力義務をより積極的に行います。