不動産の売却時には様々な諸経費が必要になりますが、税金もそのうちの1つ。不動産取引における税金について、節税については押さえておくべきポイントとなります。税法はほぼ毎年改正されるので、売却成約の時点で専門家に確認することも重要です。もちろん弊社の担当者にご相談いただいても構いません。ここでは不動産売却時にかかる税金の種類と内容をご説明いたします。
譲渡所得税とは、不動産を売却した時に発生した利益「譲渡所得」にかかる税金の事をいいます。「譲渡所得」が発生した場合は、その翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。不動産の譲渡所得税金は、事業所得や給与所得などの所得と分けて(分離課税)計算します。原則として、事業所得や給与所得などの総合課税の所得と通算して計算することはできません。ただし、一定の条件を満たした場合は譲渡損失を総合課税の所得と通算することが認められています。区分の仕方や条件が色々と定められている譲渡所得税ですが、まずはさらっと目を通しておきましょう。
譲渡所得は、不動産を売却した金額から取得費(*1)・譲渡費用(*2)を差し引いて計算します。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費(*1)+譲渡費用(*2))
取得費(*1):取得費とは、売却した不動産を購入(取得)した際の購入代金や、購入手数料などの資産の取得にかかった金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額のことをいいます。また建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。建物の取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却価額の5%よりも少ないときは、売却価額の5%を取得費(概算取得費)とすることが可能です。
譲渡費用(*2):譲渡費用とは、不動産の売却時に要した費用のことをいいます。仲介手数料・売買契約書の印紙代・測量費・解体費用等、売却時にかかった全ての費用を合計します。
譲渡所得は、所有期間(*1)によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分され、税率も異なります。また自宅の売却においては一定の条件を満たした場合、軽減税率や特別控除の特例もあります。まずは所有期間による区分を見ていきましょう。
所有期間(*1):所有期間とは、土地や建物を取得した日から所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与によって取得したものは原則として、被相続人や贈与者から取得した日から計算することになっています。
区分 | 短期 | 長期 | |
---|---|---|---|
期間 | 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 |
居住用 | 39.63% (所得税30.63% 住民税 9%) |
20.315% (所得税15.315% 住民税 5%) |
|
非居住用 | 39.63% (所得税30.63% 住民税 9%) |
20.315% (所得税15.315% 住民税 5%) |
(注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
自宅を売却した際に、譲渡所得の税額を通常よりも低い税率で計算できるという特例です。具体的な税率と計算はこちら。
①譲渡所得6,000万円以下の部分=譲渡所得×14%(所得税10%+住民税4%)
②譲渡所得6,000万円超の部分=(譲渡所得-6,000万円)×20%(所得税15%+住民税5%)
税額は、①と②をたした金額です。
この特別控除を受ける条件は以下の通り。
自宅やその敷地を売却し、利益(譲渡所得)が発生しても、譲渡所得が3,000万円までは実質的に課税はしないという制度です。この特別控除を受ける条件は以下の通り。
注意点
自宅を買換えた場合、一定の条件を満たすことで、売却した自宅の売却益に対する税金を繰り延べることが出来ます。条件は以下の通り。
注意点
居住用財産の課税の特例(*1):居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、買換え特例、譲渡損失の繰越控除等のことをいいます)
自宅を売却して譲渡損失が生じた場合、一定の条件を満たすことで自宅の譲渡損失を給与所得や事業所得等の他の所得と一緒に計算し、損失を控除すること(損益通算)で税金を減額できたり、損益通算しきれない損失を翌年以降に持ち越すこと(繰越控除)ができたりするという特例があります。この特例には、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」・「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」の2種類があります。それぞれの特別控除を受ける条件は以下の通り。
居住用財産の課税の特例(*1):居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、買換え特例、軽減税率の特例のことをいいます)
※2つともに住宅ローン控除との併用可能です。
印紙税
不動産取得時同様、売買契約書作成時にかかる税金です。
住民税
売却利益にかかる税金です。具体的には道府県民税・市町村民税(東京23区は特別区民税)など。
消費税
仲介業者への手数料などにかかります。