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リースバック後の修繕費は誰の負担?借り手・貸し手が負担する費用も解説

リースバック物件に住み続ける際、修繕費の負担が誰になるのか疑問に感じる方もいるでしょう。
実際には、建物の老朽化による修繕は所有者負担、設備や軽微な破損などは借り手の負担となるケースが一般的です。
この記事では、不動産の売却をお考えの方に向けて、契約前に把握しておきたい修繕費負担の基準や注意点について解説します。

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リースバック後の修繕費は誰が負担する?

修繕に関する費用負担の考え方は、基本的には一般の賃貸物件と同じです。
たとえば経年劣化による建物の大規模な修繕をおこなう費用は、原則として物件の貸し手(所有者)が支払います。
一方で、テレビやエアコン、給湯器などの室内設備が壊れてしまった場合や、小規模な修繕(床の一部に傷をつけてしまった、など)については、借り手である元所有者による支払いとなるケースが多いです。
ですがリースバック会社のなかには、室内設備の修繕費をカバーしてくれるところもあり、一概には言い切れません。
契約時に把握しておくと、修繕にともなう費用に関するトラブルを未然に防ぎやすくなります。

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借り手が支払うリースバック後の修繕費用

先にお伝えしたとおり、日常的な使用に伴う小規模な修繕や設備故障に対する費用が挙げられます。
生活する中で発生する軽微な破損や、家財道具などの設備に関する修理費用は、実際物件に住んでいる方が支払うのが一般的です。
リフォームを希望する場合、所有者の許可を得たうえで、借り手が費用を支払います。
賃貸物件から退去する際は敷金を使って原状回復がおこなわれますが、それはリースバックした物件も同様です。
そのため原状回復費用も、基本的には支払い対象となります。

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貸し手が支払うリースバック後の修繕費用

建物の基本的な管理責任に基づく修繕費が中心となります。
たとえば、老朽化によって自然と壊れてしまったものや、経年劣化による建物本体の不具合については、貸し手が修繕をおこなうのが一般的です。
厳密には修繕費とは異なりますが、建物に対してかける火災保険料も、所有者が支払います。
火災や水漏れなどのトラブルが発生して建物に被害が出た場合は、火災保険の補償が適用されるので、貸し手負担になると考えて良いでしょう。
家財道具への被害も火災保険の補償範囲ですが、リースバック会社が加入する保険は、あくまでも建物を補償するものである点に注意してください。
家財への補償を受けるには、借り手が個人で火災保険に加入する必要があります。

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リースバック後の修繕費は誰が負担する?

まとめ

リースバック後におこなわれる修繕の費用負担は、一般的な賃貸物件の考え方と同じで、建物の大規模な修繕は貸し手、家財道具などの修繕は借り手が負担します。
具体的に物件に住んでいる側が支払うのは、軽微な修繕、設備故障、リフォーム、原状回復に対する費用です。
物件所有者が支払うのは、経年劣化などによる建物本体の修繕費と、火災保険料です。
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