不動産売却の際に必要となる権利証ですが、権利証が見つからない場合も多くあります。
では、権利証が見つからなかった場合の不動産売却はどうなるのでしょうか。
ここでは、権利証とはなにか、紛失した場合の売却方法や注意点についてご紹介します。
不動産売却に必要な権利証とは
権利証の正式名称は登記済証といい、不動産の所有者のみが所持できる重要な書類です。
不動産売却においては、所持者が登記名義人であることの証明、さらに売却の意思を示す書類としての役割があります。
現在は登記済証の新規発行はされておらず、代わりに登記識別情報が記載された登記識別情報通知が発行されています。
権利書を紛失しても所有権を失うことはありませんが、権利書の再発行は不可能で、登記識別情報に切り替えることもできません。
不動産売却に必要な権利証を紛失した場合の売却方法
権利書を紛失してしまった場合でも、以下の3つの方法で所有者であることを証明できれば、不動産売却が可能です。
1つ目として、司法書士に本人確認をしてもらう方法が挙げられます。
司法書士に書類を作成してもらい、所有者本人であることが確認できれば不動産売却ができます。
ただし、約3~5万円の費用がかかること、本人確認のための時間を要することには留意が必要でしょう。
2つ目の方法は、不動産の所有者本人であることが法務局から通知される「事前通知制度」の利用です。
費用は数千円程度ですが、書類の不備があった場合や2週間以内に申し出をしなかった場合、登記は却下されてしまうので注意しましょう。
3つ目は公証人役場で公証人に本人確認してもらう方法です。
必要書類を持参のうえ、公証役場に手続きへ行く必要があります。
費用は数千円程度ですが、司法書士に比べるときちんとした本人確認がされないため、無効になる可能性が高まることに注意しましょう。
不動産売却に必要な権利証を紛失した場合の注意点
権利証を紛失した場合の売却方法3つについて、それぞれ注意点をご紹介します。
司法書士に依頼する場合、本人確認ができる司法書士は買主側の手続代理人のみです。
売主側の司法書士などに依頼しても無効になるため、注意してください。
事前通知の場合、登記所から送られてくる本人確認書類に必要事項を記入し、返送する必要があります。
もし売主に悪意があった場合、お金のやり取りを終えているにも関わらず、本人確認を拒否して所有権を移転させないこともあり得るため注意してください。
公証人の場合は公証役場に向かう必要があり、手続きに手間と経費がかかります。
もっとも多く利用されているのが、リスクがなく手間のかからない、司法書士に依頼する方法です。
まとめ
所持者が登記名義人であることの証明をする権利証は、不動産売却の際に重要な書類です。
権利証を紛失してしまった場合でも所定の手続きを踏めば不動産売却が可能ですが、費用や手間などそれぞれに注意点があるため気を付けましょう。
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