
不動産を相続する際、公平性を保つ分配方法に悩む方は多いです。
財産の種類が限られていて現金を十分に用意できない場合、法定相続人の間で揉め事に発展する恐れがあるため、注意が必要です。
こちらの記事では、現金がないときに代償分割できるのかお伝えしたうえで、対処法と注意点について解説します。
現金がない時に代償分割はできるのかについて
代償分割とは、ひとつの財産を特定の相続人が単独で引き継ぐ代わりに、その財産の価値をほかの相続人に渡す仕組みです。
このとき、特定の財産を引き継ぐ方が現金を渡すケースが一般的である点を踏まえると、現金がない状態での代償分割は難しいといえるでしょう。
ただし、法律によって現金での支払いが義務付けられているわけではありません。
多くの方が納得する形が現金となっていますが、実際には遺産分割協議をしてほかの法定相続人が納得する形が取れれば、それがとおります。
引き継ぎたい財産があるけれど現金が足りないのであれば、ほかの法定相続人に相談しましょう。
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代償分割で支払う現金がない場合の対処法について
代償分割で支払う現金がない場合の対処法として、すべての法定相続人が納得しているのであれば分割で支払う方法が有効です。
また遺産の複数の財産がある場合は、財産ごとに所有権を振り分ける現物分割をすると、公平性を保ちやすいです。
ただし、それぞれの財産の価値をどのように判断するべきか基準が曖昧である点を踏まえると、すべての法定相続人が納得する形をだすための話し合いが必要になります。
土地を所有している場合に限っては、土地を分筆すると公平性を保って相続が可能です。
ただし、面積が小さくなりすぎると活用範囲が狭くなってしまうので、慎重に判断しなければなりません。
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現金がないときに代償分割をする注意点について
現金がないときの代償分割をする際の注意点として、現物で代償するときには、後からトラブルを避けるためにも遺産分割協議書に内容を細かく記載しましょう。
また現金の分割払いが滞るリスクがあるので、相手に支払い能力があるかどうか判断したうえで、分割払いに合意するようにしてください。
現金の代わりに財産を渡す場合には、譲渡所得税が発生して納税義務が課せられる可能性があるので、注意が必要です。
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まとめ
代償分割をすれば特定の財産を1人の相続人が相続できるものの、代わりにほかの法定相続人には対価の支払いが必要です。
基本的には現金を用意するべきですが、どうしても現金がない場合は、遺産分割協議で別の方法を検討しましょう。
分割払いも可能ですが滞納リスクが伴うので、全員が納得するまで話し合うようにしてください。
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