相続はお金が関わる問題のため、たびたびトラブルが発生します。
相続時に相続人が不正をした場合、相続する権利が剥奪になる可能性があるでしょう。
この記事では相続欠格とは何か、相続欠格になるとどうなるのかについてご紹介します。
また、相続欠格と相続排除の違いについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続欠格とは
相続人が相続する資格を失ったり、剥奪される制度です。
民法891条で定められており、秩序を侵害する相続人に対し、相続をしないように定めています。
権利が剥奪になるのは5つの事由に該当する場合です。
同じ相続人を死に至らしめたり、脅迫や詐欺によって遺言を撤回させたり取り消したりした場合です。
遺言書の偽造や変造、破棄、隠蔽なども相続欠格に該当します。
これら事由がおこなわれるのは相続開始前だけでなく、相続開始後にも起こりうります。
▼この記事も読まれています
3階建て物件の特徴とは?売却しにくい理由や売却時のポイントについてご紹介
相続欠格になるとどうなる?
相続欠格になるとどうなるかというと相続の権利を失います。
たとえ遺言書に記載されていたとしても相続や遺贈が一切受けられません。
もし、相続人が相続欠格となった場合はその方の子どもが代襲相続人となり代わりに相続します。
これは、特定の被相続人との間にのみ発生するものですので、他の被相続人の時まで影響を与えるわけではありません。
たとえば、父親の相続時に相続欠格になったとしても母親の相続時には相続欠格になるわけではないです。
権利剥奪を認めずにトラブルとなった場合は裁判所で争うケースもあります。
▼この記事も読まれています
中古マンション売却におけるマイソクとは?作成のポイントと重要性をご紹介
相続欠格と相続廃除の違いとは
相続権を剥奪する、また失う制度には相続廃除と呼ばれるものもあります。
これは被相続人の意思によって相続権の剥奪が可能です。
廃除できる条件としては虐待や重大な侮辱、著しい非行があげられます。
たとえば、子どもが被相続人の親に対し虐待をしており、親がその子どもの相続権を剥奪するケースなどです。
生きているうちに家庭裁判所の審判により確定すれば効果が発揮されます。
遺言状で廃除の旨が記載されていた場合でも、家庭裁判所による審判で確定すれば効果が発揮されます。
被相続人の意思が権利剥奪に必要かどうかが欠格と廃除の大きな違いです。
▼この記事も読まれています
任意売却で支払うハンコ代とは?相場や発生しないケースをご紹介!
まとめ
相続欠格は民法891条で定められており、相続権の剥奪ができる制度です。
遺言状の隠蔽や偽造など、相続に関する法律を犯した5つの事由が認められた場合に適用されます。
これは、被相続人の意思とは無関係に発生し、特定の被相続人のときのみ効果が発揮されます。
これは相続廃除とは異なる点です。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。