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不動産相続で寄与分が認められる要件とは?特別寄与分について解説

被相続人との関わりが深かったため、ほかの相続人よりも多くの遺産を相続できる寄与分が認められるのではないかと考える方もいるでしょう。
実際に寄与分が認められて、本来受けられる分よりも1,000万円以上多く受け取れたケースがあるため、基本概要や要件を正しく理解する必要があります。
本記事では寄与分とはなにかと、要件や特別寄与料について解説します。

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相続における寄与分とは

そもそも「寄与分」とは、被相続人の資産維持や増加に貢献したり介護などをした方が、ほかの相続人よりも多くの割合で受けられる制度です。
本来であれば法律で定められているとおり、法定相続分と呼ばれる基準にしたがって遺産を分割するものです。
しかし相続人が複数いる場合、被相続人の家業を無償でサポートしたり、病気や認知症になった被相続人を介護したりなど、生前に多くの労力を使った方がいるケースもあるでしょう。
その場合、該当する相続人の労力を無視して法定相続分の基準で分配すると不公平になるため、関係性にあわせて本来の相続分以上を受け取れる権利が寄与分です。

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相続の寄与分が認められる要件

寄与分が認められるためには「相続人である(配偶者・子)」「財産維持・増加に貢献した」「特別の寄与をおこなった」「無償の行為である」「継続性があった」の5つの要件を満たさなければなりません。
代表的な5つの型は、以下のとおりです。

●被相続人の家業を無償でサポート
●被相続人に金銭的な出資
●被相続人の介護
●被相続人の生活費のサポート
●被相続人の財産管理


基本的に寄与分に時効はないため、何十年も昔に支援・出資していたとしても証明ができれば認められます。
2023年4月の民法改正で寄与分の申請期限は10年間と決められたため、10年以降は寄与分が一切考慮されずに法定どおりの基準で遺産が分配されます。

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特別寄与料とは

「特別寄与料」とは、従来は相続人(配偶者・子)のみが対象だったのに対して、相続人以外の立場でも寄与分が得られるようになった制度を指します。
実際に、「被相続人の息子の妻が介護をしていた」など直接的な相続関係がない人が生活のサポートや財産維持に貢献していたケースも多くあります。
2019年4月に民法改正とともに、親族でなくても被相続人に貢献した方が見返りを得られるようになったのです。
特別寄与料では「労務の提供のみ(金銭的支援は対象外)」「請求期限(6か月〜1年間)」「相続税が2割加算」と3つの注意点があるため、正しく理解しておきましょう。

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相続における寄与分とは

まとめ

被相続人に無償で多くのサポートをした方は、労力に伴う遺産相続を受け取る権利があるため、寄与分の主張が可能かどうか見極めてください。
2019年に施行された特別寄与料では親族以外でも相続を受ける権利もあるので、該当する方は認められる要件を細かく確認しましょう。
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