将来的に認知症や知的障害などで判断能力が低下したとき、周りに迷惑をかけないように後見制度について知りたいと考える方は多いのではないでしょうか。
後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があり、どちらも後見人がサポートする点では同じですが、内容が若干異なります。
本記事では任意後見と法定後見の始め方と権限の違いについて解説します。
任意後見と法定後見の始め方の違い
任意後見人と法定後見人の始め方の違いは、本人の意思反映がされるかどうかにあります。
まず任意後見人とは、本人の判断力が健在な時点で自ら受任者を選んで任意後見契約を結び、判断力が衰えた時点で該当する方に財産管理を頼む制度です。
形態の種類として「将来型」「移行型」「即効型」の3種類があり、受理されるためには「任意後見契約書の締結(公正証書によるもの)」と「任意後見契約の登記」の用意が必要です。
契約を結ぶ時点で本人の意思が尊重されるため、契約内容も法定後見で許容される範囲外までサポートする権限が認められます。
一方で法定後見人とは、本人の判断力が低下したあとに親族が家庭裁判所に申請をして、本人のサポートをする制度です。
つまり、本人は認知症や知的障害、精神障害などが悪化して自分で判断ができない状態にある場合に適用されるのです。
それぞれ権限の範囲が異なるため、必要に応じて本人が健康なうちに任意後見の申請を検討しましょう。
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任意後見と法定後見の権限の違い
法定後見は、本人の利益になる点のみに適用されるのに対して、任意後見は本人の同意があれば契約内容が大幅に適用されます。
相続税対策を目的とした生前贈与や遺産放棄などに関する資産運用は、本人の財産を減らす行為になるため同意なしでおこなえない点を理解しておきましょう。
健康なときから「判断力が鈍くなった将来」を想定して任意後見について考えるのは抵抗を持つ方も多いです。
しかし、判断力が低下してから任意後見契約を結ぼうとしても受理されない可能性が高く、親族による資産運用ができなくなります。
将来的に親族に資産や財産を譲ろうと考えているのであれば、健康なうちから契約書を作成しておくと安心です。
任意後見の権限はあらかじめ定めた代理権の範囲に限られるため、本人の判断力が低下してからの取消権はないため、契約内容を慎重に決める必要があります。
契約内容に記載されていない範囲は権限の対象外となり、本人の判断力が低下してからでは変更ができません。
どうしても内容を変更したいのであれば、任意後見を終了して法定後見に移行しなければなりませんが、権限も変わるため気を付けましょう。
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まとめ
法定後見は法律が基準となっているのに対して、任意後見は本人の意思を反映して自由な契約内容が結べる点に違いがあります。
判断力が低下する将来と向き合うのに抵抗を持つ方は多いですが、自分自身の権利や財産を守るためにも早いうちから後見制度について理解を深めておきましょう。
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