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任意売却で支払うハンコ代とは?相場や発生しないケースをご紹介!

任意売却には「ハンコ代」という費用が存在しますが、どのようなものかご存じでしょうか。
とくに初心者の方は不動産をスムーズに売却するためにも、事前に正しい知識を身に付けておくことが大切です。
そこで今回は、任意売却のハンコ代とは何か、相場や費用が発生しないケースをご紹介します。

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任意売却で請求される可能性がある「ハンコ代」とは

任意売却のハンコ代とは担保解除料のことで、抵当権を抹消するために必要な費用です。
任意売却の売却価格は所有者ではなく金融機関に決定権がありますが、債権の回収ができるのは第1抵当権者のみとなります。
第2抵当権者・第3抵当権者を設定しても、任意売却で債権は回収できません。
第1抵当権者はできる限り売却をして債権を回収したいため、後順位抵当権者に担保解除料を支払い、不動産に付いている抵当権を抹消するのです。
その際、債権者がハンコを押した書類を法務局に提出します。
このときに、押してもらう代金が「ハンコ代」です。

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任意売却におけるハンコ代の相場

ハンコ代には、いくら払わなければならないという決まりはありません。
ただ、抵当権を持つ債権者が複数いる場合、支払い金額に関してトラブルが起きる可能性があるため、住宅金融支援機構では債権者の順位によって規定を設けています。
第2抵当権者は30万円、第3抵当権者は20万円、第4抵当権者は10万円が相場です。
債権者の順位が高くなるにつれ金額が上がっていくため、費用を抑えたいのであればローンをできる限り返済しておく必要があります。
場合によっては、債権者から金額交渉をされる可能性もあるので、事前に相場を知り、適正な価格を支払うようにしましょう。
ハンコ代は任意売却のなかでも割合が大きい諸費用であるため、売り手側がきちんと知識を付けておくことが重要です。

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任意売却でハンコ代が発生しないケース

債権者が1人しか存在しないケースでは、任意売却であってもハンコ代は発生しません。
1人だった場合は売却額のすべてを債権者に支払うか、一部を引っ越し代として残すかのどちらかです。
仮に、売却額がローン残債を下回っていても、返済方法は債権者と債務者の話し合いで決められます。
また、債権者が複数いても債務の合計額以上で売却が可能な場合は、分配金は必要ありません。
これは、配分で揉める心配がないためですが、このような事案は稀でほとんど存在しないでしょう。

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任意売却でハンコ代が発生しないケース

まとめ

任意売却で必要なハンコ代とは、抵当権を抹消する際に支払う担保解除料のことです。
抵当権の順位によって相場が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
債権者が1人だった場合や債務の合計額以上で売却が可能な場合には、ハンコ代は発生しません。
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