不動産を売却すると、得た利益に応じて税金が課されるため、まずはいくらの利益が出たのかを計算する必要があります。
しかし、その計算方法を詳しくご存じでない方も少なからずいらっしゃるうえ、そもそも不動産売却でいつも利益が出るとは限りません。
そこで今回は、不動産の売却益とは何か、計算方法と不動産売却でかかる税金を節税する方法を解説します。
不動産を売却したときの売却益とは?
不動産の売却益とは、土地や建物などを売却したときの利益のことです。
なお、この利益とは売却価格そのものではなく、売却価格からその物件の取得費用や売却にかかった費用を差し引いた金額であることにご注意ください。
日本の税制では、土地や建物を売却すると売却益の額に合わせて税金が課されることになっています。
もちろん売却すればいつでも利益が出るわけではなく、利益が出なければ課税されません。
なお、売却益があってもなくても、売却の翌年の確定申告は必ずおこなうようにしてください。
自治体からの納税額通知はなく、自分で確定申告をおこなってそこで決まった額を納税します。
不動産を売却したときの売却益はどうやって計算するの?
不動産の売却益は、税法上では譲渡所得に分類され、課税譲渡所得がいくらであったかで課税額が決まります。
課税譲渡所得を求める計算式は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」です。
取得費は、仲介手数料や登記費用を含めた不動産の購入額であり、建物の場合は経過年数によって減価償却費を差し引きます。
過去のリフォーム費用や借り入れ金利も取得費に含めることが可能です。
一定の条件を満たしてなければなりませんが、特別控除が受けられることもあります。
不動産の売却益にかかる税金を節税するには?
不動産の売却益にかかる税金を節税するためには、特別控除や軽減税率の制度を積極的に活用しましょう。
マイホームを売却した場合は3,000万円の特別控除を受けられ、所有期間が10年を越えていれば、さらに税率が軽減されます。
相続した空き家の売却についても、最大3,000万円が控除されるため、大幅な節税につながるはずです。
売却益が出ず売却損となってしまった場合も、その損失をその年のほかの所得から控除して損益通算をおこなえます。
一度に控除しきれなかった分は、譲渡の翌年から3年以内であれば繰り越して通算するのも可能です。
以上でご紹介した制度は節税につながるため、確定申告の際にぜひ利用するようにしましょう。
まとめ
不動産の売却益は、売却価格から物件の取得費用や売却にかかった費用を引いたもので、そこに税金がかかります。
不動産の売却益にかかる税金の計算方法はやや複雑なので、計算で躓かないように頭に入れておきましょう。
特別控除や損失が出た場合の損失通算などの制度を利用すると節税が可能です。
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