被相続人から相続した土地の価値が高くて、相続税申告義務が生じたものの、一括での支払いが困難で悩んでいる方もいるでしょう。
相続税の支払いができないからとの理由で放置すると、延滞税か加算税の対象になるため注意が必要です。
本記事では相続税が払えないときに使える延納についてお伝えしたうえで、メリット・デメリット、手続きの手順と必要書類について解説します。
土地の相続税が払えないときに使える「延納」の条件とは
相続税は現金で支払わなければならないため、土地や建物などを相続した場合、相続人の預貯金から税金の支払い義務が生じます。
手持ちのお金がないが相続財産の売却や相続放棄はしたくない場合、以下の条件を満たせば最大10年間かけて分割払いできる「相続税の延納」精度が利用できます。
●相続税額が10万円以上ある
●金銭での納付な困難である
●納税額と利子税に相当する担保を提供する
●延納申請期限内に延納申請書を税務署に提出する
すべての条件を満たして申請がとおれば延納が認められ、延納している相続税額を延納する期間に分割して支払います。
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土地の相続税が払えないときに使える延納のメリットとデメリット
延納を利用するメリットは、多額の相続税を一括支払いせずに済むため、経済的な負担が少ない点です。
一方デメリットは、延納する相続税額と延納期間に応じて「利子税」がかかるため、最終的な総支払額は一括納付よりも多額になります。
具体的な延納利子税は、相続財産の中で不動産が占める割合によって異なるため、一概には決まっていません。
基本的には、延納期間が5〜最長20年、利子税が年利2.1〜6%の範囲で定められています。
さらに延納が認められるためにはいくつかの条件をすべて満たさなければならないため、経済的な負担を分散させたいなどの理由では却下される可能性が高いです。
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土地の相続税が払えないときに使える延納手続き方法
土地の相続税が払えないとき使える延納は、納期限や延納申請期限(納付をする日)までに担保提供関係書類を添付した延納申請書を用意して税務署長に提出しなければなりません。
担保提供関係書類の用意が延納申請期限までに間に合わない場合、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば、最長6か月(1回3か月)まで延長可能です。
必要書類は「相続税延納申請書(各種確約書を含む)」「延納申請書別紙」「担当提供関係書類」の3点です。
延納申請を受けた税務署長は、書類内容の事実関係の確認と調査をした結果、3か月以内に受理もしくは却下の判断を下します。
延納担保の状況によっては、税務署長の判断までに最長6か月要する可能性もあります。
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まとめ
相続した土地分の相続税を支払う余裕はないものの、土地を手放したくないのであれば、数年単位で分割払いができる延納を検討しましょう。
延納の条件は細かく決められているほか、申請期限や必要書類の用意などが求められるため、余裕を持って手続きの準備を進めてください。
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