数次相続とは、相続中に相続人の一人が亡くなってしまい、新たに相続が起きることを指します。
不動産を相続する場合、数次相続になると、税金や手続きが複雑になる可能性があり、不安に思っている方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、不動産を相続する際の数次相続とはどのような相続なのかと、申告時の注意点や手続き方法についてご紹介します。
数次相続とは?相続人が亡くなる前に知っておくべきことについて
数次相続とは、相続人が相続中に死亡した場合に発生する相続の形態のことです。
この際、被相続人の代わりにその被相続人の相続人が相続権を引き継ぎます。
また、似たような相続に代襲相続と呼ばれるも相続もあり、発生するタイミングは相続人が亡くなったと知った時から3か月以内です。
この期間を過ぎると相続放棄の期限が経過し、代襲相続は認められません。
数次相続は手続きが複雑であり、税金の負担も増えるので注意が必要です。
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数次相続の注意点について
不動産を相続する際、数次相続になった場合の注意点をご紹介します。
数次相続は、相続人が相続中に亡くなった場合に、被相続人の相続人が相続人になります。
この場合、相続税の申告と納税が発生する可能性があります。
通常の相続の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内です。
ですが、数次相続になった場合、一次相続で申告しようとしていた人の死亡を知った日から10か月以内となり、申告期限が延長されます。
このように申告期間が少し変更になるので注意が必要です。
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不動産の相続時に数次相続になった場合の手続き方法について
不動産を相続する際、数次相続になった場合の手続き方法をご紹介します。
はじめに、相続人をすべて確定させる必要があります。
一般的に、相続時は遺産分割協議を開く必要がありますが、話を進める際には相続人全員の同意が必要です。
すべての関係者が署名捺印し、合意を確認します。
次に、遺産分割協議を開いたら、遺産分割協議書を作成するケースが多いです。
遺産分割協議書には被相続人に関する記載や相続人の署名が必要です。
そして、相続登記をおこないます。
これは、法務局に不動産の所有権の変更を届け出ることで手続きは完了です。
必要書類としては、遺産分割協議書や戸籍謄本が含まれます。
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まとめ
数次相続とは、相続人が相続中に死亡した場合に発生する相続の形態のことです。
相続登記をおこなうためには、すべての相続人を決めたり、遺産分割協議書を作成したりしなければなりません。
そのため、相続を完了させるまでに時間がかかる場合があるので、早めの行動を心がけるのがポイントです。
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