オールハウス株式会社 > オールハウス株式会社のコラム一覧 > 越境状態の不動産とは?売却が難しい理由やスムーズに売却する方法を解説

コラム一覧

越境状態の不動産とは?売却が難しい理由やスムーズに売却する方法を解説

越境状態にある不動産を所有している方は、売却が難しいと聞き、不安を感じていませんか?
越境状態の不動産を売却したい方は、売却しにくい理由を事前に把握しておくと、対処法次第ではスムーズに売却できる可能性があります。
そこで今回は、越境状態の不動産の概要や、越境状態の不動産を売却しにくい理由、スムーズに売却する方法を解説します。

オールハウス株式会社へのお問い合わせはこちら


越境とは?

越境とは、境界を越えている状態です。
そのため、越境状態の不動産とは、隣家の敷地に所有している不動産の一部が侵入している状態を表わします。
不動産で起きやすい越境は、樹木の越境と建物の越境です。
樹木の越境は、隣家の敷地内に枝葉、根っこやツルなどが空中または地面から侵入している状態を指します。
一方、建物の越境とは、屋根や塀など建物の一部が隣家の敷地内に侵入している状態です。
樹木の越境は侵入された側で切断および処分して良いとされていますが、建物の越境は建物の所有者に対処してもらう必要があります。
ただし、屋根や塀はすぐに撤去できず、撤去費用も高額になるため、対処してもらえない可能性が高いです。

▼この記事も読まれています
不動産の売却を検討している方必見!売却益の計算と節税のやり方とは?

越境している不動産の売却が難しい理由

越境している不動産は隣人とトラブルになりやすい点から、簡単に買い手は見つかりません。
また、越境物がある不動産は瑕疵に該当するので、資産価値が下がるうえ、住宅ローンがとおりにくくなります。
住宅ローンを組まずに家を購入する方は少ないため、その点でも越境している不動産は売却が難しいです。
そして、建築基準法第一条では、建物は1つの敷地内に1つまでと決められている点もポイントです。
越境物が建物の1つと見なされてしまうと、不動産購入後に建て替えや建築を制限されてしまうので、越境している不動産は売却が難しい傾向にあります。

▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?

越境状態の不動産を売却する方法

越境状態の不動産を売却する方法としては、越境物を取り除く方法がおすすめです。
越境物がなくなればトラブルが起きる心配もなくなるので、スムーズに売却できます。
また、売却前に隣家と覚書を交わしておく方法もおすすめです。
覚書には越境状態をお互いに認識している旨や、所有権、撤去日などを記載しておきましょう。
覚書があれば、隣家とトラブルにならない証拠を提示できるため、越境状態の不動産でも売却しやすいです。
さらには、越境物がある土地を分筆して買い取ってから売却する方法もあります。
ただし、越境物がある土地を買い取ると、土地の形がいびつになり、建ぺい率なども変わってしまうため、その点は要注意です。

▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのか記入時の注意点をご紹介!

越境とは?

まとめ

越境とは境界を越えている状態なので、隣家に樹木や建物の一部がはみ出していると、越境状態にあると表現されます。
越境している不動産は隣人とトラブルになりやすいうえ、住宅ローンもとおりにくいため、売却しにくいです。
そのため、越境状態の不動産を売却したい場合は、事前に越境物を取り除いたり、隣家と覚書を交わしたりしておきましょう。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

オールハウス株式会社へのお問い合わせはこちら



≪ 前へ|不動産売却の広告の種類について!費用負担についても解説   記事一覧   熟年離婚で知っておきたい持ち家の財産分与とは?方法や選択肢もご紹介!|次へ ≫

トップへ戻る