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理由別にみる不動産売却の注意点とは?住み替え・離婚・相続の観点から解説

転勤のために新居へ引っ越したいなど、さまざまな理由から不動産の売却を検討している方もいるでしょう。
不動産の売却に関する注意点が理由ごとに異なることを知っておかないと、不動産売買において問題が発生するかもしれません。
今回は不動産売却の注意点について、住み替えと離婚、相続の観点から解説します。

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住み替えを理由とした不動産売却の注意点

住み替えにおける不動産売却の注意点は、売却および購入のタイミングです。
住み替え方法は主に売り先行と買い先行の2パターンです。
売り先行は売却を済ませてから新居を購入する住み替え方法であり、新居の購入に充てられる金額が先に確定します。
しかし新居が見つかるまでに時間がかかると仮住まいでの生活期間が長くなり、家賃負担が高額になる可能性があるでしょう。
買い先行は新居を購入してから不動産を売却するため、仮住まいを探し家賃を支払う必要はないですが、売却代金が不明な状態で新居を購入しなければなりません。
双方のリスクを考慮すると、売却と購入を同時におこなう住み替え方法が理想的と言えるでしょう。

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離婚を理由とした不動産売却の注意点

不動産の売却理由が離婚であるケースでは、財産分与に注意が必要です。
財産分与とは、離婚するにあたり婚姻期間において夫婦が協力しながら築いた財産を平等に分割することを指します。
不動産の名義人が夫あるいは妻だけの場合や、夫婦のうち一方が収入を得ている場合も財産分与の対象です。
かりに不動産を売却せず夫か妻が住み続けることを選択すると、家を出る相手に不動産の資産価値の半額を渡さなければなりません。
多額の金額を用意することだけでなく、住宅ローンを返済中の場合はローンの名義変更なども難しいため、売却して現金化したうえで分割したほうが良いでしょう。

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相続を理由とした不動産売却の注意点

相続した不動産の売却における注意点としては、名義変更の重要性が挙げられます。
2024年4月から相続登記の義務化がスタートしており、不動産を相続した場合は相続の開始を把握した日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないにも関わらず手続きを怠ると、過料として10万円以下の支払いを命じられるおそれがあり、迅速な対応が求められます。
相続した不動産の名義人が被相続人のままでは売却不可であるため、所有期間が短いとしても名義変更の手続きは必須です。
相続税は相続開始から10か月以内に納付する必要がある点にも注意しましょう。

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離婚を理由とした不動産売却の注意点

まとめ

住み替えを理由に不動産を売却するなら、売却と購入のタイミングに気を付ける必要があります。
離婚時は不動産が財産分与の対象になるか確認することが大切です。
相続した不動産の売却では名義変更手続きなどに注意しましょう。
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