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不動産売却は自己破産前と後のどちらが良い?メリットや方法の違いを解説

不動産の所有者が自己破産してしまった場合、家や建物はどのように扱われるのでしょうか。
少しでも残債を減らしたり、ご自身の身の回りを整えたりしたいと考えるなら、破産のタイミングは慎重に考えたほうが良いでしょう。
そこで今回は、自己破産を考えるにあたって自己破産のタイミングはいつが良いのか、メリットやローンの有無による売却方法の違いについて解説します。

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不動産売却における自己破産のタイミングとは?

所有している不動産の売却は、破産申請後か自己破産前のいずれかになるでしょう。
通常、破産すると手持ちの財産は差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。
破産管財人によってすべてがコントロールされてしまい、ご自身の思うように売れなくなるでしょう。
一般的に、破産の開始と同時に破産手続きが進められ、一度始まってしまうともう後には戻れません。

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自己破産する前に不動産を売却してしまうメリットとは

破産前に土地や建物を売ってしまえば、競売にかけられる必要がなくなるでしょう。
一般の市場に売りに出せるため、より高く売りやすいです。
また、債権者から認められれば、引っ越し費用など破産によって必要となる身の回りの整理費用として10〜20万円ほどを残しておけるでしょう。
弁護士に依頼した場合も同様で、それらの依頼費も売却して得た利益から支払えるので無駄がありません。
ただし、ケースによっては破産を隠れ蓑にした財産隠しであると疑われる可能性があるため、注意しましょう。

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自己破産前の不動産売却はローン返済の有無により方法が異なる

たとえ自己破産したとしても、住宅ローンを完済していれば、不動産は一般的な売り方で売られます。
査定を受けながら不動産会社と媒介契約を結び、買い手を探して契約を交わすといった流れです。
残債がある場合は、任意売却になります。
任意売却は、競売や差し押さえによる売却よりも不動産が高く売りやすいため、金融機関にとってもメリットのある選択肢です。
任意売却になった際は、詐欺破産罪に問われないよう、自己破産を悪用していると誤解されないよう注意してください。
何より債権者となるローンの借入先からの合意を得る必要があるため、手続きは勝手におこなわないようにしましょう。

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不動産売却における自己破産のタイミングとは?

まとめ

自己破産を考えるなら、不動産をはじめとした資産の処分は早めに考えておきましょう。
破産は、一度申請して手続きが始まってしまうと元通りにはできません。
少しでもご自身の負債を整理し、今後の生活状態を整えていきたいなら、自己破産前に不動産を手放すのがおすすめです。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
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