不動産の売却で20万円を超える譲渡所得を得た場合、翌年の確定申告が法律で義務付けられています。
譲渡所得とは、単なる売却代金ではなく、売却代金から物件取得費や譲渡費用を差し引いて計算される金額のことです。
本記事では、譲渡所得の計算方法に加え、取得費や譲渡費用として計上可能な項目について詳しく解説していきます。
不動産売却による譲渡所得の計算方法
不動産の売却によって得た譲渡所得の計算方法は「物件の売却代金-物件取得費-譲渡費用」です。
売却代金から、物件の取得にかかった費用・譲渡のためにかかった費用を差し引いて利益の分を算出します。
なお、物件取得費に含まれる物件の購入代金は取得時の価格そのままではなく、所有期間中に減価償却した分を差し引いた額となります。
取得費が不明な場合や、譲渡価額の5%より少ない場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として計上することが可能です。
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不動産売却時の物件取得費に含まれる費用
取得費は、不動産取得時に直接関連する費用で、譲渡所得を計算する際の重要な要素といえます。
不動産仲介手数料は、不動産会社に売買契約をサポートしてもらうための費用で、購入時に支払った金額が計上対象です。
また、リフォーム費用も取得費に含められますが、これは物件の価値を高める目的で行われた修繕や改装にかかる費用です。
さらに、住宅ローンを利用して購入した場合、保証会社に支払うローン保証料も該当します。
これらの取得費を正確に記録することは、節税につながる大切なポイントです。
領収書などの書類をきちんと保管することで、計上漏れを防ぎ、安心して手続きを進められるでしょう。
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不動産売却時の譲渡費用に含まれる費用
譲渡費用は、不動産を売却する際に発生するさまざまな費用を指し、その計上によって譲渡所得の負担軽減が期待できます。
たとえば、土地を売却する際には、正確な面積や境界を確認するために測量費が必要です。
売却手続きの信頼性を高めるための費用であり、古い建物を取り壊して土地を売却する際に発生する解体費用は、物件の整備に関わるものとして譲渡費用に含まれます。
不動産の売却活動においては、物件の魅力を市場に伝えるための広告料も見逃せません。
具体的には、チラシの作成やインターネット広告など、購入希望者を惹きつけるための活動が含まれます。
これらの費用は譲渡所得の計算において大きな影響を及ぼすため、漏れなく記録することが大切です。
領収書や明細をしっかり保管しておけば、正確な申告が可能となり、節税対策にもつながります。
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まとめ
不動産売却による譲渡所得の額は「物件の売却代金-物件取得費-譲渡費用」の式で計算できます。
物件取得費は、減価償却分を差し引いた土地・建物の購入費用のほか、購入時の仲介手数料や各種税金、増改築時のリフォーム費用なども該当します。
譲渡費用にも、測量費や広告料、建物の解体費用などが含まれますが、売却に直接関係しない費用は計上できない点に注意しましょう。
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