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遺言執行者とは?不動産売却の流れや解任についても解説

相続の際に不動産をどうすれば良いのか悩んでいる方も少なくないでしょう。
遺言書を残される方も少なくありませんが、その際の流れについて把握しておかなければいけません。
相続財産の不動産を売却する流れや、解任についても解説しているので参考になさってください。

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遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書を実行するための遺産管理人です。
被相続人が財産の処分方法などを記した書類を残しておいただけでは、発見されないケースや実行されない可能性があります。
しかし、担当する人物を選任しておけばこのような心配なく、遺言書の内容を実現するので安心できるでしょう。
万が一財産の分配方法に同意しない相続人や妨害者がいても、選任された人物には委託された内容を実行するために必要な権限が与えられているため妨害行為はできません。
また、清算型遺贈を希望している場合にも遺言執行者を選任しておくと良いでしょう。
清算型遺贈の場合には財産を売却処分して現金化したあと相続人に分配しますが、相続人全員の協力が必要です。
非協力的な相続人がいれば手続きが難しくなるのですが、担当する人物を決めておけばこのような心配もありません。

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遺言執行者による不動産売却の流れ

清算型遺贈で被相続人の希望を実現する際の不動産売却したときの不動産登記は、どのような流れになっているのでしょうか。
ポイントは、相続では不動産を売却したあとの登記手続きは、被相続人から直接買主名義にはできない点です。
まず、相続人がそれぞれの持ち分で相続登記をおこなってから売却し、買主名義へと所有権移転登記をおこなわなければいけません。
しかし、遺言執行者が指定されていれば相続人が関与せず、選任された人物が単独で手続きを進められます。

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不動産売却トラブルによる遺言執行者の解任

遺言執行者を選任したとしても、不当に安い金額で不動産を売却してしまうなど、正当な理由があれば解任ができます。
たとえ被相続人に指名されていたり家庭裁判所で選んでもらったりした場合でも可能です。
解任方法は、家庭裁判所に「遺言執行者解任の審判」の申し立てをおこないます。
申し立てができるのは利害関係者のみなので注意しましょう。
解任手続きが終わったら、相続人のみで手続きを継続するか新たな遺言執行者を選ぶのかを決め、再び選任する場合には家庭裁判所にその旨の申立をおこないます。

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まとめ

遺言執行者とは、被相続人が希望する財産の処分方法などを記した書類を管理し、実行する人物です。
せっかく作成しても書類を発見されない場合や実行されないケースもありますが、担当する人物が選任されていれば、実現できます。
しかし、不当に安い価格で不動産を売却してしまうなど問題が発生した場合には、解任や再選任も可能です。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
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