親が他界したときに、実家や親の預貯金などを相続によって引き継ぐときには相続人の範囲に注意が必要です。
ところで、親が他界した際に自分にとっての兄弟姉妹が先に他界していたときの相続方法をご存じでしょうか。
この記事では、代襲相続とは何かのほか発生するケースや代襲による相続人に該当する範囲についてご紹介するので、財産を相続予定の方はお役立てください。
代襲相続とは~概要
代襲相続とは、被相続人が他界したときに相続人になるはずの方が先に他界しているなどの理由により、相続権が相続人に代わって代襲相続人へ移る案件を指します。
代襲相続の案件は、かつては多くありませんでしたが、高齢化が進むにつれて増加傾向にあり珍しくありません。
たとえば、あなた自身に兄がいて父の財産を引き継ぐときには、母と兄とあなたで分配するのが基本的な取扱いです。
このとき、兄が相続の発生前に他界しており兄に子どもがいるケースにおいては兄に代わって兄の子どもが相続人になり、母と兄の子どもとあなたで分配します。
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代襲相続とは~発生するケース
相続人が被相続人より先に他界しているとき以外にも、代襲相続が発生する事例はあります。
被相続人か相続人の殺害やそれを手助けするほか、被相続人を脅して自分に有利になるよう遺言を作らせるおこないをすると、相続欠格として相続人になれません。
また、相続人による被相続人への虐待や侮辱行為が認められたときのほか、被相続人に対して著しい非行をおこなった相続人は相続廃除に該当し相続権が剥奪されます。
なお、非行とは、財産を浪費させたり、多額の借金を肩代わりさせたりする行為を指します。
相続人の死亡のほか、相続欠格や相続廃除のケースにおいても代襲による相続が発生する点を頭に入れておくと役立つかもしれません。
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代襲相続とは~代襲相続人になる範囲
被相続人の子が他界していると被相続人の孫が相続人になり、その孫も他界しているときには孫の子が相続人になります。
このように、直系卑属が被相続人よりも先に死亡した場合は直系卑属によって代襲による相続が続く限り引き継がれていきます。
なお、妊娠中の胎児も代襲相続人とみなされる点に注意しましょう。
このほか、被相続人の兄弟や姉妹が相続人になるケースにおいて兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡した場合では、兄弟姉妹の子どもまでしか相続を受ける対象になりません。
兄弟姉妹の子どもは甥や姪にあたり、代襲による相続人の範囲は甥や姪までになります。
親戚の関係が密接であっても法において規定されているものであり、この範囲を越える取扱いは認められません。
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まとめ
相続人にあたる方が被相続人よりも早く他界しているケースは代襲相続により、相続人の子が相続権を得ます。
相続人が死亡する以外に、欠格や廃除などにより、相続する権利が代わるケースもあります。
血縁関係により、該当する方の範囲が異なる点に注意しましょう。
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