不動産を売却すると譲渡所得を得ることができます。
しかし、不動産名義が扶養に入っている方となっている場合は税金や保険がどうなってしまうのかが気になるでしょう。
ここでは、不動産売却によって得た収入で扶養が外れないケースや外れた場合のデメリットについて解説します。
譲渡所得を得ても扶養から外れないケースや配偶者控除について
不動産を売却した際には譲渡所得が発生します。
そこで気になるのが、売却した不動産の名義が扶養に入っている方の場合の税金や社会保険ではないでしょうか。
結論から言いますと、このような場合には社会保険は扶養から外れませんが税金はその年だけ外れてしまう場合があります。
なぜなら社会保険は一時的な収入は考慮しませんが、税法上では配偶者控除が設定されており、年間合計所得が38万円以下の場合には非課税と定められているからです。
不動産売却の際に、38万円以上の譲渡所得が発生した場合には外れてしまうので、注意が必要です。
ちなみに、国民健康保険には収入の項目がないため、影響は受けません。
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扶養控除が外れてしまうデメリットと譲渡所得の計算方法
配偶者の所得が一定額より多くなって扶養から外れると控除が受けられなくなり、納税額が増えるのがデメリットです。
売却した妻に対して所得税と住民税が発生するときもあり、さらに負担が増えます。
配偶者手当が支給されていた場合には、支給対象から外れてしまう可能性もあるので注意しましょう。
譲渡所得の計算方法は、譲渡価格(不動産の売却額)から取得費用と譲渡にかかった費用を差し引いた額となります。
ちなみに所得税と住民税の税率は該当不動産の所有年数によって幅があり、5年以下の場合には20.315%で5年以上の場合には39.63%です。
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譲渡所得を得た際の対策
できれば配偶者控除内に納めたいと考える方がほとんどだと思いますが、実は必ずしもそうとは限りません。
扶養から外れた場合には控除が受けられなくなり、所得税や住民税が課税されますが、収入が元に戻ると再び扶養となるからです。
外れないようにするためには譲渡所得を抑えたり夫に贈与したうえで売却したりするなどの方法がありますが、必ずしもそちらのほうが得策とは言えません。
仮に扶養から外れたとしても、それ以上の譲渡所得があれば結果として資産が増える可能性があるため、高値で売却すると納税額が増えたときの有効な対策になるでしょう。
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まとめ
扶養に入っている方名義の物件を売却すると、譲渡所得により扶養から外れてしまうケースがあります。
譲渡所得は売却額から取得費用と譲渡費用を差し引いた額になります。
外れてしまうと税金が増えるなどのデメリットがありますが、配偶者の収入が下がれば再び扶養控除の対象に戻るため、高値で売却して資産を増やす方法を検討しましょう。
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