親族が亡くなった場合は、誰が不動産を引き継ぐのかで言い争いになるケースが多いです。
今回はそんななかでも、叔母が亡くなった場合に誰が相続人となるのかをご紹介します。
また、その際の注意点や確認方法にも触れているので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
叔母が亡くなったときは誰が相続人になるのか
法定相続人は、亡くなった方に子どもがいる場合は、その方が対象となります。
そのため、自分にとっていとこにあたる方が、資産を引き継ぐ権利を持っているのです。
もしいとこにあたる方がいない場合は本人の親、つまり自分にとって祖父母が資産を引き継ぐ流れとなります。
さらに祖父母もいない場合は、兄弟である自分の親が対象となるのです。
しかし、場合によっては親も高齢で亡くなっているケースもあるでしょう。
この場合は自分に権利が回ってくる仕組みです。
配偶者・子どもがいない場合、父母もすでに亡くなっている場合によって、誰に権利があるかが左右される仕組みになっています。
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叔母の相続人になった場合の注意点
注意点として、甥や姪に対しては、遺留分がない点が挙げられます。
この理由は、叔母が遺言書を残している可能性があるためです。
基本的に遺産相続においては、遺言書が優先される仕組みになっています。
遺言書が残っていなければ、甥や姪に権利がある状態となりますが、書面がある場合は相続ができません。
そのため、事前に遺言書の有無を確認する必要があります。
また、仮に資産を引き継ぐ権利があるとしても、相続税は2割加算で計算されます。
少なからず費用負担が大きくなる要素なので、忘れないようにしましょう。
さらに、遺産分割協議が必要になる可能性もあります。
資産を引き継ぐ権利を持つ方が複数人いる場合は、言い争いになるケースも少なくないです。
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叔母の相続人になって場合に確認すべき内容
先述したように、遺言書の有無は確認必須です。
遺言書が残っているかどうかによって、今後の手続きの流れや、資産を引き継ぐ権利を持つ方が誰なのかが変わります。
また、相続放棄の期限や、税金申告の期限もチェックしましょう。
スムーズに手続きするために、いずれも事前にチェックしなくてはならない事項となります。
見落としがあるとトラブルの元になるので、一つひとつチェックしながら手続きを進めてください。
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まとめ
叔母に子どもがいる場合は、その方が相続人となります。
もしいとこにあたる方がいない場合は本人の親が、遺産を引き継ぐ権利を持つ仕組みです。
ただし、遺言書の有無によって左右されるため、事前に書類が残っていないかチェックしましょう。
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