委任状は、共有名義の不動産を売却する際に必要なものですが、何を記入するものなのか知らない方は少なくないです。
今回は委任状とは何か、具体的な記載事項とは何かを解説します。
また、成年後見人を立てて売却する方法にも触れているので、気になる方は今後の参考にしてみてください。
委任状とは
そもそも委任状は、申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明するためのものになります。
何かしらの事情があり、本人が申請や手続きができない場合、委任状によって代理人が代わりに対応します。
この際に提出を求められるのが、委任状です。
また、代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合も、この書類が必要となります。
多くの場合は、本人が遠くに住んでいて手続きができない場合に、代理人が代わりに対応するケースが多いです。
また、病気やけがなどの事情があり、外出が困難になっているケースもあります。
そのため、契約時に立ち会えないシーンで使われる傾向があると考えられるでしょう。
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共有名義の不動産を売却するための委任状に記載すべき内容
共有名義の不動産を売却する場合に記載すべき事項として、委任者と受任者の名前が挙げられます。
もともとは誰がおこなうはずだった手続きで、誰が代行者となっているのかが分からないと、処理をしてもらえません。
ただし、基本的には名前が分かれば、文体にはこだわらなくても良いとされています。
あくまでも相手に委任者と受任者の名前が齟齬なく伝われば問題ないので、畏まった文章を考える必要はないでしょう。
また、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する旨と、不動産の情報も記入します。
これらの情報がないと、そもそも何のための手続きなのかが分からなくなってしまうためです。
誰が誰の代わりにおこなう手続きで、どの不動産の権限を委任されているものなのかを明確にしましょう。
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共有名義の不動産において成年後見人を立てて不動産を売却する方法
もし共有者本人が高齢になり、認知症になってしまった場合は、判断能力なしとみなされ、委任状が無効になります。
このようなケースに役立つのが、成年後見人を立てて対応する方法です。
この方法であれば、判断能力がない状態の共有者がいても、手続きを進められるようになります。
ただし、家庭裁判所から許可がおりない可能性もある点に注意しなくてはなりません。
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まとめ
委任状とは申請や手続きが本人の意思によるものであるのを証明するためのものになります。
名前や共有名義の不動産の情報など、手続きの際は忘れずに記入しなくてはなりません。
成年後見制度では必ずしも不動産売却できるわけではない点に気を付けてください。
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