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共有名義の土地を売却する方法は?分筆して売却する方法も解説

不動産を売ろうと思っても、共有名義でどうしたら良いのか困ってしまうケースがあります。
相続したときに起こりやすいケースなので、所有者が誰になっているのかきちんと把握しておくのが大切です。
そこで、こちらの記事では共有名義の土地を売却する方法はあるのか、分筆のやり方やできない場合について解説します。

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共有名義の土地を売却する方法について

基本的には共有者全員の同意がないと不動産の売買はできません。
不動産は現金と異なり、公平に分けるのが難しいものです。
相続時などになんとなく複数人で所有してしまう場合が多く、誰かが手放したいときにトラブルになってしまいがちです。
なかには所有者と連絡が取れずに、手放せなくなってしまうケースもあります。
全体を売るときは全員の同意が必要ですが、自分の持分のみは自分の判断だけで売買ができます。
そのとき、ほかの共有者の同意は不要で、さらに共有者への通知の必要もありません。

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共有名義の土地を分筆して売却する方法について

登記簿上で1区画とされている一部を売り出したいとき、登記を分けるとスムーズに手続きがおこなえます。
「分筆登記」といわれるもので、登記簿で1つとされている土地を複数に分ける方法です。
手続きには固定資産税評価額の0.4%の登録免許税と司法書士報酬のコストがかかります。
どの範囲を誰のものにするかによって、価格に差が出てしまうため話し合いが大切です。
また、建物が建っている場合は地上権・賃借権によって保護されているものは、取り壊しができません。
区分所有権は分けられないため建物が建っている場合は、ほかの対策が必要です。

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共有名義の分筆できない土地の売却について

建物が建っていなくても、分筆できないケースがあります。
まずは隣地との境界がきちんとしていない、境界未定の土地です。
古い不動産によくみられるケースで、隣地との境界が確定していないと分けられません。
隣地との境界を確定させるためには、隣地の所有者立会いのもと測量が必要です。
隣地所有者が行方不明だったり、立ち会いを拒否したりすると測量ができません。
対処法として、筆界特定制度を利用しましょう。
筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が実地調査や測量をおこない、もともとあった筆界を明確にするものです。
隣地との境界が明確になれば、手続きができます。
ただし手続きするためには最低面積が設定されており、分けた後の面積が0.01㎡未満になる場合できません。

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共有名義の分筆できない土地の売却について

まとめ

共有名義の土地を売却する場合、所有者全員の同意が必要です。
同意が得られなくても自分が所有している土地は、自分の判断で売却ができます。
自分の所有部分のみを売却するときは、分筆をしておこなうとスムーズです。
できない場合もあるため、事前に土地の名義をきちんと確認しておきましょう。
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