実家が空き家になってしまって、処分したいと思っていてもどうしたら良いのか分からずにそのままになっていませんか。
とくに親が認知症になってしまっていると、本人が手続きをできないので他の方法を探すしかありません。
そこで本記事では、親名義の空き家を売却する方法と、親が認知症の場合の売却ポイントをご紹介します。
親名義の空き家を売却する方法について
まず前提として、不動産の売買は名義人以外はおこなえません。
しかし、本人が手続きできない正当な理由がある場合には、代理による手続きが可能です。
代理による手続きの場合、本人が代理人に委任して手続きを進めてもらいますが、代理人は本人の意思を伝えるだけが役割となります。
値引き交渉などがおこなわれた場合には、すべて本人確認が必要です。
本人が亡くなった場合には、相続して子どもが所有者として売る方法があります。
親名義の不動産を相続したら、まずは相続登記をおこない名義を親から子へ変えましょう。
相続登記を済ませれば、子どもが名義人となり自由に不動産売却ができます。
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親が認知症になった場合の親名義の空き家を売却する方法について
親が生きているにも関わらず、認知症などによって意思の疎通が困難な場合には「成年後見制度」が利用できます。
成年後見制度とは、所有者本人の判断能力が失われてしまった場合、本人に代わって財産を管理するための後見人をたてる制度です。
事前に後見人を決めておく「任意後見制度」と裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」の2種類があります。
法定後見人は弁護士などが選出される可能性もあり、必ずしも子どもが後見人になるとは限りません。
後見人にならなくても、法定後見人を介して手続きをおこなえば、親名義の空き家の売却はできます。
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親名義の空き家を売却するポイントについて
売るときのポイントとして、境界線の問題はしっかり整理しておきましょう。
古い家になればなるほど、隣家との境界線があいまいになってしまっているケースが多く、登記も不正確な場合が多いです。
このような状態ではなかなか買い手がつかなかったり、売れたとしても後のトラブルの原因になったりします。
また、家が古いからと言って更地にしてしまうと、時期によっては固定資産税が急激に上がってしまう可能性があります。
建物が建っていない状態では、建物が建っている状態の倍以上の固定資産税が課せられる可能性があるため、注意しましょう。
見た目では分からない部分の瑕疵などは、契約不適合責任を問われる可能性があります。
水漏れや土壌汚染、事故物件やシロアリ被害など、気になる点があれば報告が必要です。
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まとめ
親名義の空き家は、名義人が亡くなったあとでは相続登記をして自分が名義人となって売却できます。
親が生きているうちは、代理人を立てたり、成年後見制度を利用したりして、手続きをおこないましょう。
境界線や契約不適合責任を問われないよう、売却前にはきちんと物件の調査をおこなってください。
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