本記事では「相続土地国庫帰属」についてご紹介します。
こちらは、相続した不要な土地を国に返還できる制度です。
そのため、相続者の負担軽減・相続者不明土地の発生を抑制するメリットがあります。
しかし、申請対象者が限定される・費用がかかるなど、デメリットも理解しなければいけません。
相続土地国庫帰属制度の利用を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
相続土地国庫帰属とは?
相続土地国庫帰属とは、2021年に成立した法律です。
分かりやすく伝えると、相続した不要な土地を国に返還する制度です。
相続で取得した土地が無管理で放置されるのを防ぐ目的があります。
この制度の申請対象者は、相続や遺贈によって土地の所有権を得た方に限定されます。
また、土地を複数人で共有している場合は、共有者全員での申請が必要です。
そのため、自ら土地を取得した場合は、申請者として認められないので理解しておきましょう。
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相続土地国庫帰属にかかる費用とは
ここでは、相続土地国庫帰属にかかる費用をご紹介します。
まず、申請する際に、1筆の土地あたり1万4千円の審査手数料が必要です。
次に、法務局の審査承認後、土地の種目に応じた「10年分の土地管理費相当額」が求められます。
たとえば、200㎡の市街化区域・用途地域の指定がある土地であれば、79万3千円が負担金となります。
以上のように、本制度を利用する場合、土地1筆当たり1万4000円の審査手数料と管理費用が必要な点は覚えておきましょう。
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相続土地国庫帰属のメリット
ここでは、相続土地国庫帰属のメリットを3点ご紹介します。
買い手を探す手間がない
不動産を手放す際、一番の手間は買い手を探す点です。
とくに、相続した土地・長期間放置された空き家などは、なかなか買い手が見つかりません。
しかし、本制度は返還先が国になるので、買い手を探す必要がありません。
このように、買い手を探す時間や手間が省ける点はメリットといえます。
農地や山林も対象となる
農地や山林は、土地の種類のなかでも手放しが困難とされています。
なぜなら、農地法によって取引が制限されているからです。
ただし、こちらの制度を利用すれば国への返還が可能になります。
したがって、農地や山林を手放したい方にはメリットといえるでしょう。
損害賠償責任が限られる
不動産売買契約において、重大な瑕疵があった場合、売主は法的責任を追求されます。
ただし、この制度では個人・仲介業者との売買に比べて、損害賠償責任の範囲が限られます。
このように、損害賠償責任の範囲が限定される点は、大きなメリットといえるでしょう。
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まとめ
本記事では、相続土地国庫帰属制度について、網羅的にご紹介しました。
この制度を利用すれば、所有者の負担軽減・所有者不明土地の発生が抑制できます。
しかし、負担金などのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
不動産相続を予定している方は、記事を参考に自身にあった対応をおこないましょう。
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