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土地の相続税が払えない場合!物納という選択肢について解説

相続時に相続税の納付は現金で一括が原則で、支払いができない場合にはどうしたらいいか困ることがあるかもしれません。
土地の相続をしたけれど、まとまった現金が容易出来ない場合、物納が可能ということをご存じでしょうか?
この記事では、相続税に関わる物納といった方法について解説します。

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土地の相続税に関わる物納とは何か

土地の相続の際に相続税を納めますが、こちらは基本現金での支払いになります。
この相続税を分割で支払うことを延納といい、この延納でも現金支払いが困難な状況であれば、条件次第で物納ができます。
この相続税における物納とは、相続財産で税金を支払うことです。
物納ができる条件は、延納後に金銭で納付することが困難である事、期限前に物納申請書を提出する事、物納財産が物納適格財産である事、があります。

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土地の相続税における物納ができる財産

物納財産として認識されるものには、条件と優先順位があります。
物納の税金に充てる財産の順位は、主に次の3段階あります。

●第1順位は、不動産は船舶、国債証券、地方債証券、上場株式などが該当します。
●第2順位は、物納劣後財産に該当する不動産、非上場株式、事業を休止している会社の上場株式などです。
●第3順位は、その他・動産が該当します。


以上の該当財産が物納可能です。
物納劣後財産とは、財産が自由に使用または処理しづらいなどの、売却が難しい財産をいいます。
物納劣後財産は、地上権、耕作権、法令違反の建物、建築基準法に規定する道路に2m以上接していない土地などが該当します。
物納できない財産のことを管理処分不適格財産といい、これらは物納できません。
該当するものとしては、担保権が設定されている不動産、権利の帰属について争っている不動産、境界が明らかでない土地などがあげられます。

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土地の相続税で物納をするメリットとデメリット

物納をするメリットは、譲渡所得税や仲介手数料がかからない事です。
このため、不動産の買い手を見つけるのが難しい場合などは、物納の方が譲渡した際の仲介手数料や譲渡所得税をかけずに対応ができるので、大きなメリットといえます。
実際に売れる金額(時価)よりも相続税評価額の方が高い場合も、物納のメリットはあります。
例として土地の相続税800万円、時価が200万円、相続税評価額1000万円の土地だと、時価では相続税は不足しますが相続税評価額で物納すると200万円余ります。
さらに、この差額分の200万円は現金で還元されるのです。
このように、物納で納める際に時価よりも相続税評価額の方が高い場合は、物納で納めた方がメリットは大きいです。
ただし、デメリットとしては条件がとても厳しいことや、事前準備に多くの時間を要したり、利子税がかかるなどあります。
また、前述の逆で相続税評価額が時価よりも低かった場合、物納で納めると納税不足分が発生します。

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土地の相続税に関わる物納とは何か

まとめ

物納は、相続税を金銭で支払えない際に相続財産など現物で支払うことを言い、譲渡税や仲介手数料が発生しないメリットがあります。
ただし、事前準備に時間を要したり、条件がかなり厳しい、利子税がかかるなどのデメリットもあるので、相続税の支払い方法として選ぶ際はよく検討しましょう。
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