現金などとは異なり、分けるのが難しい不動産を相続したとき、他の相続人と共有するという選択肢もあります。
不動産を現金化するために手放してしまう必要はありませんが、不動産共有にはデメリットもあります。
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、不動産を共有するとはどういうことなのか、共有することによるトラブルについてご紹介します。
相続不動産を共有するとは?共有名義・共有持分とは
遺産である不動産を平等に分けるのが難しい場合、共有という形で相続することもできます。
このような状態を共有名義と呼ばれ、ひとつの土地や建物を複数の所有者で所有している状態を指します。
そして共有持分とは、共有名義のそれぞれの人が持っている所有権の割合のことです。
たとえば、3人の相続人が共有名義で一つの不動産を相続した場合、共有持分は1/3ずつとなります。
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相続不動産の共有持分でできることとは?売却はできる?
共有不動産の場合、単独で所有している場合とは異なり、個人の判断でできることには限りがあります。
一般的に共有持分を持っている方が単独でできるのは、現状維持のための修繕などの保存行為と共有持分のみの売却です。
ただし、修繕・リフォームを他の共有者に説明なく単独でおこない、その費用を後から請求することは難しいでしょう。
大掛かりなリフォームやリノベーションは、管理行為にあたり、共有者の過半数の同意が必要です。
また、土地や建物を短期間貸し出す場合も管理行為に分類されます。
共有不動産の売却や解体などは処分行為に該当し、かならず共有者全員からの同意が必要になります。
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相続不動産の共有で起こりうるトラブルとは?
相続不動産を共有することは、さまざまなトラブルを引き起こす原因となります。
複数人で不動産を所有していくことは、意思決定に時間がかかるだけでなく、意見の食い違いも起こりやすいためです。
修繕費用や管理費用の分担に関しても、誰がどのように負担するのかで揉めやすいでしょう。
また、共有していた不動産が次の代に相続されることで、相続人がどんどん増えていき、メガ共有という状態になります。
メガ共有によって、所有者全員の合意をとるのが難しくなり、処分ができない不動産となってしまいます。
このようなトラブルを回避するために、共有の解消をおこなうためには、共有持分割請求が必要です。
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まとめ
相続不動産を共有してしまうと、賃貸や売却など不動産を活用することが困難になってしまいます。
相続不動産の分割を検討するときは、トラブルの可能性などのデメリットを把握しておきましょう。
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