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相続時精算課税制度とは?計算方法やメリット・注意点をご紹介

相続時精算課税制度とは、2,500万円までを非課税で生前贈与できる制度です。
一見メリットが多そうに見えますが、実質的には納税時期を遅らせる制度であり、実はさまざまな制約もあります。
そこで今回は、相続時精算課税制度について、計算方法や注意点をご紹介いたします。

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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前贈与するときに2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
ただし、贈与した人が亡くなって相続が発生したときには、過去に生前贈与した財産も合算した額に相続税が課されます。
すなわち、トータルで見ると節税にはなりませんが、納税のタイミングを先送りできる制度といえます。
制度の適用対象者は以下のとおりです。

●贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母もしくは祖父母
●受贈者:贈与を受け取った年の1月1日において20歳以上の贈与者からみた直系卑属(子や孫)


贈与時に精算課税制度を利用しない場合は暦年課税が適用され、課税額が大きくなるほど税率も高くなります。

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相続時精算課税制度の計算方法とは?

相続時精算課税制度は、非課税枠の2,500万円を超過した部分には一律で20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度が有利に働くのは、相続税がかからないケースです。
相続税には課税対象とならない基礎控除が設定されており、贈与者の相続財産が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば、法定相続人が1人だった場合は「3,000万+600万×1人」で基礎控除額は3,600万円です。
相続時精算課税制度を使って2,000万円の生前贈与をしていたとしても、相続時の手元の財産が1,600万円以下なら贈与分も非課税となります。
このように、生前にまとまった金額を贈与したい方にはメリットが大きいといえるでしょう。
一方で、財産が基礎控除を超えるときには基礎控除以上の部分に相続税が課税されます。

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相続時精算課税制度の注意点とは?

最大の注意点は、相続時精算課税制度を一度でも選択すると暦年課税は使えなくなる点です。
暦年課税は毎年110万円までは贈与税が非課税となるため、この非課税枠を使っての節税が今後一切できなくなってしまいます。
さらに、相続税が払えないときに相続した不動産などで税金を収める「物納」がありますが、相続時精算課税制度で贈与された財産は物納には使えません。
ほかにも、相続時精算課税制度で自宅や事業用物件を生前贈与すると、相続税が最大80%減税される小規模宅地等の特例が適用されなくなるため注意が必要です。

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相続時精算課税制度の注意点とは?

まとめ

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの生前贈与が非課税となりますが、その分相続するときに相続税として課税される制度です。
相続財産が基礎控除以下で相続税がかからない方が、生前にまとまったお金を贈与したいときに役立つでしょう。
ただし、注意点も数多くあるため制度の利用には慎重な判断が必要です。
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