住宅ローンの返済ができなくなった場合に、債権者である金融機関の承諾を得て不動産を売却する方法を、任意売却といいます。
任意売却ができれば市場相場で売れる可能性がありますが、売却時にはどのような税金がかかるのか気になる方もいるでしょう。
そこで今回は任意売却時にかかる税金の種類や、税金を滞納している場合の売却方法について解説します。
任意売却に税金はかかる?
任意売却は市場で不動産の買主を見つける方法であり、通常の不動産売却と同じ税金がかかります。
任意売却時にかかる税金の種類は譲渡所得税、印紙税、登録免許税の3種類です。
譲渡所得税は売却益に対して課される税金で、所得税・住民税・復興特別所得税の総称です。
印紙税は、売買契約書などの課税文書に課される税金を指し、契約金額に応じて価格が設定されています。
また、任意売却をおこなうにはまず抵当権を外す必要があるため、抵当権抹消に関わる登録免許税も納めなければなりません。
そのほか、不動産会社を通じて買主を見つけた際には仲介手数料が、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合には報酬が発生し、それぞれに消費税が課されます。
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任意売却に譲渡所得税はかかる?
任意売却であっても、購入時にかかった価格を売却価格が上回って売却益が生じた場合には、譲渡所得税を納めなければなりません。
ただし、任意売却の場合に売却益が生じるケースはほぼないため、基本的には譲渡所得税を納めずに済む場合が多いです。
仮に売却益が生じたとしても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用されれば、売却益から3,000万円を控除できるため、譲渡所得税の課税を回避できる可能性は高いといえます。
また、強制換価等による特例が適用されると、譲渡所得税が非課税となります。
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税金を滞納している場合でも任意売却は可能?
住宅ローンにくわえて、固定資産税や住民税などを滞納している場合でも、自治体による差し押さえ前であれば任意売却が可能です。
差し押さえ後であっても交渉によって解除してもらえれば、任意売却できるようになります。
無事に任意売却ができれば、住宅ローンの残債や滞納した税金を売却代金から捻出できる可能性があるため、生活の立て直しも不可能ではありません。
しかし、役所からの連絡を無視し続けていたり、滞納額が高額すぎる場合は、任意売却ができないため注意しましょう。
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まとめ
任意売却をおこなう際は、登録免許税、印紙税、譲渡所得税といった税金を納める必要があります。
住宅ローンだけでなく、固定資産税などの税金を滞納している場合でも任意売却は可能ですが、滞納額が高額すぎる場合は任意売却できません。
支払いが厳しくなった時点で、早めに金融機関や不動産会社に相談しましょう。
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