マンション売却を決めた後にやっておきたいことはいくつもありますが、そのうちのひとつに管理組合への報告があります。
売却決定後、それを管理組合にどのタイミングで連絡するかで悩んでいる方も多いでしょう。
そこで今回は、マンションを売却する旨を組合に連絡するのにふさわしい時期と必要書類、役員でも売却可能かどうかも解説します。
マンション売却時に管理組合に連絡するタイミング
マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングとしてベストなのは、マンションの売り出しを開始した直後です。
国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」によると、住宅の区分所有者ではなくなった場合に組合員ではなくなり、その場合はただちに管理組合に書面で通達しなければならないとされています。
マンション売却の決済日には組合員資格喪失届を提出する必要があり、手続きをスムーズに進めるためには早めの対応が必要なのです。
また、マンション売却後の管理費に関しては、マンションの購入者と日割りで費用を出し合うことが一般的となっています。
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マンション売却時に管理組合に提出する書類
マンション売却により組合員の資格を喪失する場合は、まずその旨を通達する「組合員資格喪失届」を取得しましょう。
入手方法は、基本的に不動産会社が代行して管理組合から取得してくれますが、自分で取得する必要がある場合は管理組合に連絡して直接取得します。
提出方法も原則として不動産会社の担当者に一任できますが、自分で提出したい場合は書類を管理組合の理事長に直接提出しましょう。
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管理組合の役員でもマンション売却は可能なのか
マンション売却を検討中の方のなかには、現役で管理組合の役員を務めている方もいるでしょう。
結論として、管理組合の役員の任期中であってもマンション売却ができるため心配は無用です。
その後も住宅に住み続ける住人の中から新しい役員が選任され、現在の業務を引き継ぐことになるため安心してください。
任期満了までマンション売却を見合わせる必要はありませんので、ご自身にとって最適な時期を選んでマンション売却を実行しましょう。
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まとめ
マンション売却時には、売却をスタートさせたときに管理組合に連絡を入れることが大切です。
管理組合から退会する場合に必要な組合員資格喪失届は、基本的に不動産会社が入手・提出してくれます。
また、管理組合の役員を務めている間も問題なくマンション売却はできます。
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