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土地の売却で税金はかからない?損をしない売り方についても解説

土地の売却を検討し始めたとき、手元にいくら残るのか、税金で損をしないかと、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
大切な資産を手放すからこそ、複雑な税制を正しく理解し、将来に向けた安心の資金計画を立てることが大切です。
本記事では、土地の売却で税金がかからないケースや課税される条件、損をしない売り方について解説いたします。

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土地売却でかかる税金

土地を売却するときに、確認したいのが、契約書にかかる印紙税と、登記に関係して発生する登録免許税です。
印紙税は、不動産売買契約書を作成した際に課される国税であり、契約金額に応じて、税額が決まる仕組みです。
令和9年3月31日までに作成される一定の契約書には、軽減措置があり、通常より低い税額が適用されます。
一方の登録免許税は、売主の土地に抵当権が付いている場合の抹消登記などで発生します。
また、住宅ローンが残っている土地を売る場合は、不動産1個につき、1,000円程度の登録免許税を見込んでおきましょう。
契約書を作る以上、ほぼ避けられない印紙税と、必要に応じて生じる登録免許税を分けて考えることが大切です。
売却前に登記事項や、ローン残高を確認しておけば、想定外の出費も防ぎやすくなるでしょう。

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場合によってかかる税金

土地を売却したからといって、必ず譲渡所得税がかかるわけではありません。
譲渡価額から取得費と、仲介手数料などの譲渡費用を差し引き、特別控除を引いた後の金額に対して課税されます。
つまり、計算結果が0以下になれば、譲渡所得税はかからず、それに連動する住民税や復興特別所得税も発生しないのです。
税率は、売却した年の1月1日時点における所有期間によって変わり、5年を超えるか否かで異なります。
税金だけ取られるのではと、不安になる方もいますが、税額計算の出発点はあくまで譲渡所得です。
そのため、取得費や譲渡費用をもれなく整理することが、税金の有無を正しく判断する第一歩となります。
資料不足のまま、自己判断せず、売買契約前に取得時の資料を、確認することが大切です。

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税金がかからない土地の売り方

税金がかからない土地の売り方として、マイホームを売ったときに、最高3,000万円まで控除できる特例があります。
ただし、家屋を取り壊して敷地だけを売る場合は、一定要件を満たしたうえで、期限内に売却しなければ適用されません。
そのため、税金がかからない形に近づけたいなら、家を解体して、長く寝かせるよりも早めに売却することが重要です。
ほかにも、取得費より安く売ることも挙げられますが、手元資金が不足する可能性もあるため注意が必要でしょう。

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場合によってかかる税金

まとめ

土地売却では、まず契約にかかる印紙税や、抹消登記などの登録免許税を事前に把握しておくことが大切です。
そのうえで、譲渡所得税の有無を判断するために、取得費や譲渡費用を整理して計算をおこないましょう。
最終的には、3,000万円特別控除などの特例を活用しつつ、資金計画に無理のない売却を進めてみてください。
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