
海外に居住拠点を移された後、「日本に残したままの家や土地をどうすべきか」とお悩みではありませんか。
遠く離れた異国の地からでも、ご自身の資産を適切に整理し、将来の不安を安心へと変える方法は存在しているのです。
本記事では、海外在住のまま不動産売却は可能なのかをはじめ、手続きの流れや税金の注意点について解説します。
▼ 海外からの売却を相談してみませんか? ▼
お問い合わせ
海外在住でも日本の不動産売却は可能!手続の基本
日本の税法上、海外に生活拠点を持つ方は「非居住者」として扱われますが、それだけで国内不動産の売却が禁じられるわけではありません。
売却手続を進めるうえでネックとなるのが、日本国内の住民票や印鑑証明書を取得できない点でしょう。
しかし、これらの公的書類は、在外公館で発行される在留証明や署名証明などで十分に代用できるのです。
また、売主ご本人が帰国せずとも、必要に応じて日本国内の家族や不動産会社、専門家に代理を依頼することも認められています。
委任状を用いて代理権の範囲を明確に定めておけば、安全かつスムーズに取引を進めることが可能です。
したがって、必要書類の準備と適切な代理依頼を組み合わせることで、問題なく不動産を売却できます。
▼この記事も読まれています
不動産の売却を検討している方必見!売却益の計算と節税のやり方とは?
▼ 売却の手続きを相談してみませんか? ▼
お問い合わせ
海外在住中に不動産売却を進める流れ
不動産を売却する際、まずはご自身の物件情報を整理し、販売や手続きを任せる不動産会社を探すことから始まります。
海外からのご相談であっても、オンラインや書面を通じて査定額や販売方針をしっかりと共有できる会社を選ぶことが成功の秘訣です。
不動産会社が決まりましたら、取引に向けて在留証明や署名証明といった必要書類を早めに整えておきましょう。
売却活動を経て無事に買主が見つかれば、重要事項説明を実施したのち、いよいよ売買契約へと進みます。
ご帰国が難しい場合は、委任状を用いて代理権の範囲を明確にし、契約や決済手続を代理人に一任することも検討されます。
売買完了後も税務に関する申告が控えておりますので、関係書類は確実にお手元へ残しておくのが安全なのです。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?
▼ 売却時の税金を確認してみませんか? ▼
お問い合わせ
海外在住者が押さえておくべき税務上の注意点
海外在住のまま物件を売却する場合、国内居住者とは異なる課税関係になるため十分な注意が必要です。
原則として、非居住者が日本の不動産を売却して得た代金には、10.21%の税率で源泉徴収がおこなわれます。
ただし、譲渡価格が1億円以下で買主が居住用として購入されるなど、一定の条件を満たせば源泉徴収が免除されることもあります。
さらに、源泉徴収がされたからといって、ご自身の税務手続きがすべて完了するわけではありません。
売却に伴う譲渡所得については、日本国内で納税管理人を選任したうえで、きちんと確定申告をおこなう義務が生じるでしょう。
正確に計算した結果、追加で納税するケースや、納めすぎた税金が還付される可能性もあるのです。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのか記入時の注意点をご紹介!
▼ 税金の手続きを相談してみませんか? ▼
お問い合わせ

まとめ
海外在住の非居住者であっても、適切な代替書類の準備と代理人への依頼をおこなえば不動産売却は十分に可能です。
まずは、信頼できる不動産会社を探し、必要書類を早急に整えてから売買契約などの取引手続を進めましょう。
売却後には源泉徴収や、確定申告といった特有の課税ルールがあるため、税務手続きも計画的に管理することが大切です。
広島県で不動産の売却・買取をご検討中なら、オールハウス株式会社がサポートいたします。
不動産の付加価値を見出し、高値での売却を実現できるのが弊社の強みです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ これからの売却を相談してみませんか? ▼
お問い合わせ

オールハウス株式会社
広島県内に根ざした不動産売却の専門サービスを展開しています。
不動産は単なる取引ではなく、お客様の大切な資産に関わる決断。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な情報提供を大切にしています。
■強み
・広島エリアで創業48年の不動産売却 / 買取査定実績
・地域特性 / 市場動向 / 税務面を踏まえた根拠ある査定
・経験豊富なスタッフによる丁寧な対応
■事業
・マンション / 戸建て(新築・中古) / 土地の不動産売却 / 買取査定サポート
・お客様の事情に寄り添った最適な売却プランの提案















