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おしどり贈与とは?配偶者控除適用の要件とメリットを解説

仲の良い夫婦をおしどり夫婦と呼んだりしますが、贈与においても夫婦間で特例が利用できる場合があります。
夫婦間で利用できるおしどり贈与を活用すれば、2,000万円の控除が受けられるかもしれません。
こちらの記事では、おしどり贈与とはなにか、配偶者控除適用の要件とメリット・デメリットを解説します。

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配偶者控除特例「おしどり贈与」とは何か

正式名称は「贈与税の配偶者控除の特例」です。
婚姻期間が20年以上の夫婦のあいだで、一定の要件を満たすと、マイホームやマイホーム購入資金を贈与した場合に適用できます。
基礎控除とは別に2,000万円の控除が受けられるため、年間の基礎控除と合わせて最大2,110万円まで非課税となります。
通常、贈与税の基礎控除は110万円となるため、この制度を利用すると大幅に金額を増額できるでしょう。

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おしどり贈与を適用するための要件とは

対象となるのは、婚姻期間が20年以上となる夫婦で、戸籍上の婚姻期間で判断されるため事実婚や内縁関係の期間は含まれません。
居住期間の要件もあります。
贈与を受けた翌年の3月15日まで、譲り受けた不動産や、受け取った資金で取得した家に住み続け、さらにその後も住む見込みが必要です。
適用される居住用不動産の要件としては、基本的に日本国内にあるものとされています。
建物と土地を別々に贈与するのも可能で、建物のみ、または土地のみの贈与でも適用可能です。

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おしどり贈与のメリット・デメリットとは

利用するメリットとしては、財産を分散させて相続税を減らせる点です。
夫婦の財産が夫に偏っていた場合、夫が亡くなったときすべての財産が相続税の対象になってしまいます。
事前に2,000万円分の財産を減らしておけば、その分相続税も安くできるでしょう。
相続の直前の贈与でも、生前贈与加算には該当しないため、病気などが発覚したタイミングで贈与をするのも可能です。
マイホームを売却しようと思っている場合は、3,000万円特別控除が適用できるため、節税にもなります。
デメリットとして、配偶者の税額軽減を利用すれば相続税が減らせるため、贈与時のコストと節税額のバランスを考慮する必要があります。
贈与時には不動産取得税や登録免許税などのコストがかかるため、このコストを払ってまで贈与をする必要があるのか考えなくてはなりません。
おしどり贈与を受けた方が先に亡くなってしまう可能性もあります。
贈与を受けた方が先に亡くなってしまっては、コストをかけて贈与をした意味がありません。

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配偶者控除特例「おしどり贈与」とは何か

まとめ

長年連れ添った夫婦間で贈与時に控除が受けられるおしどり贈与は、相続税の対策にもなる方法です。
適用するためには、婚姻期間が20年以上など要件がいくつかありますが、それほど難しくないものばかりです。
メリット・デメリットをきちんと把握して、利用するか検討すると良いでしょう。
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