
親が亡くなり実家を相続し住み始めたが、名義は親のままになっているとどうなるのか心配になってしまいます。
登記をしそびれてそのままになってしまっている方は、取得時効が適用されるかもしれません。
こちらの記事では、相続した不動産の取得時効とはなにか、適用要件や認められるためのポイントを解説します。
相続した不動産の取得時効とは何か
取得時効とは、一定の期間自分の持ちものだと思って使用し続けていた場合、所有権を取得できるものです。
他人のものでも使用し続けていると、自分のものになる可能性がある制度です。
たとえば、相続をした実家に住み続けていた場合、のちに名義変更がおこなわれていなかった場合に、自分の所有物にできます。
本来であれば、遺産分割協議によって誰が財産を引き継ぐかを決め、引き継ぐ方が決まり遺産を使い続けても、それだけでは所有物にはなりません。
きちんと登記をしないと所有物にはなりませんが、要件を満たし所有の意思を持って長期間使い続けると自分のものになる可能性があります。
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相続した不動産の取得時効の要件とは
要件は大きく4つあります。
自分のものと思っている、平穏かつ公然に占有、一定期間所有している、時効成立を主張している点です。
自分のものと思っている「所有の意思」があり、長期間使っていれば、自分のものだと主張できるようになります。
暴力などを使わずに平穏に取得し、他人の目に触れる状態で公にして使っている点も大切です。
原則として所有期間は20年以上である必要がありますが、善意かつ無過失の場合は10年になるケースもあります。
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取得時効は自動的に適用されるものではありません。
時効の成立を主張しないと適用されませんので、ご注意ください。
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相続した不動産の取得時効が認められるためのポイント
成立を主張しても必ず認められるわけではありません。
認められるかの基準となるのが「所有の意思」です。
遺産分割協議によって実家を誰のものにするのか明確にせずに放置しておくと、実家は相続人全員の所有物になります。
誰かが実家に住んでいたとしても、基本的には全員の持ちものを自分が使っているだけです。
この場合、自分のものと思って使っていると判断されずに、所有の意思が認められません。
同じように引き継いだ場合でも、祖父が父に贈与した実家を自分が引き継いだと考えている場合は、認められる可能性があります。
この場合、祖父から贈与された実家を、父から自分に贈与されたと思い、不動産にかかる税金などの費用を負担していれば所有の意思が認められます。
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まとめ
相続で実家を引き継ぎ、長い期間住み続けている場合、所有の意思によって取得時効が成立する可能性があります。
要件はありますが、所有の意思があるかが重要なポイントです。
20年以上住み続けていたのに、実は名義が変更されていなかったといった場合には、適用できないかチェックしてみると良いでしょう。
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