相続した不動産が道路に面していない、無道路地だった場合、土地の価値はどうなるのか気になる点でしょう。
評価額の計算方法や該当するケースはそれぞれ異なります。
そこでこちらの記事では、無道路地の相続評価額はどうなるのか、該当するケースや計算の方法を解説します。
無道路地の相続評価額とはどのようなものか
無道路地とは、都市計画区域のなかにある土地で、道路に面していない場所、接道義務を満たしていない場所を指します。
同じように道に面していなかったり、接道義務を満たしていなかったりしても、都市計画区域外であれば対象になりません。
無道路地の種類として、道路に面していない土地だけではなく、袋地と呼ばれる間口が2m未満の土地があります。
道路に面していない土地の場合、道路に出るために第三者所有の土地を経由しなくてはならない場合があります。
このような場合、第三者所有の土地の通行権がある場合には、無道路地にはなりません。
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評価に影響する無道路地に該当するケースとは
該当するケースとして、道路に全く面していない土地以外にも間口の大きさに関係があります。
道に面している部分が2m未満の土地や、間口が2m未満の場合が対象です。
接している部分が2m以上でも、接している道が建築基準法上の道路ではない場合があります。
この場合も、無道路地になってしまいます。
周りを第三者所有の土地に囲まれている場合、前述したように通行権の有無がポイントです。
通行権を所有していれば接道義務を満たしていると判断されます。
接道部分は2mを超えていても、路地部分の一部が2m未満の場合も注意が必要です。
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無道路地の相続税評価額の計算方法とは
相続評価額は、「不整形地補正などを計算したあとの相続税評価額-通路開設費用相当額」で計算できます。
袋地などの不整形地においては、事前に補正率を掛けて評価額の算出をしておきましょう。
補正率は「地区区分」「地積区分」「かげ地割合」を事前に調べておく必要があります。
地区区分や地積区分、かげ地割合がわかったら、国税庁が公表している不整形地補正率を調べて、算式に当てはめましょう。
補正率は0.6から1.0の間で決められており、最大40%の評価額減になります。
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まとめ
道路に面していない土地や、面していても2m未満の場合、無道路地となります。
周りを第三者所有の土地に囲まれていて道に面していなくても、通行権があれば問題ありません。
評価額の計算方法は、算式に当てはめるだけですが、補正率を求めたり区分を調べたりするのが難しい場合があるため専門家への相談がおすすめです。
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