
高齢者が終活の一環として、住み慣れたマイホームを売却するのは珍しくありません。
売却後に引き続き居住できるリースバックを利用する方もいますが、さまざまな理由によって利用できないケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、リースバックを利用できない物件の特徴のほか、土地が原因になるケースや注意点も解説するので、マイホームを売却予定の方はお役立てください。
リースバックを利用できない物件にみられる特徴
リースバックは住み慣れたマイホームに住み続けられる点が魅力の1つになりますが、経済的な問題や住宅の状態などによって利用できないケースが発生します。
売却金額に手持ち資金をくわえても住宅ローンを完済できないときは、金融機関が売却を認めてくれないでしょう。
売却後の賃貸借契約にあたって家賃の支払い能力が審査されるうえで、信用情報に問題があると審査を通過できないかもしれません。
また、利用できない住宅の特徴として、瑕疵があるケースや既存不適格物件があげられます。
雨漏りやシロアリなどによる物理的瑕疵のほか、事件や事故による心理的瑕疵がある住宅を取引の対象外にしている不動産会社は珍しくありません。
現行の建築基準を満たしていない既存不適格物件についても同様です。
なお、共有持ち分により複数の所有者がいる住宅は、所有者のうち誰か1人でも反対すると売却できません。
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リースバックを利用できない原因が土地にある物件のケース
マイホームが借地権による敷地に建っている住宅は土地と建物の所有者が違い、リースバックを利用できない可能性が高くなります。
また、地方自治体により市街化調整区域に指定されているエリア内の住宅は建て替えが難しいなど流通性が低く、不動産会社が取引の対象として扱わないでしょう。
なお、首都圏や地方都市など取引の地域を限定している会社もあり、取り扱いエリア外の物件はリースバックを利用できません。
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リースバックを利用できる物件でも気にしておきたい注意点
リースバックは大切なマイホームを売却する行為であり、相続などのトラブルにつながらないよう、あらかじめ家族や相続人に相談しておくようにしましょう。
不動産市場における相場に比べると売却価格は2〜4割ほど低くなるケースが多く、終の棲家を確保するうえで、子どもが違うプランを持っているかもしれません。
なお、利用できるとしても、賃貸借契約には定期借家契約と普通借家契約があり、定期借家契約においては契約満了にともなって退去を命じられる可能性があります。
契約書の内容を確認し、借主の希望により更新可能な普通借家契約を選択しましょう。
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まとめ
終の棲家の確保に向けて、リースバックを利用する高齢者がみられるようになりました。
ただし、利用できないケースがある点に注意しなければなりません。
子どもが違うプランを持っている可能性もあり、利用にあたっては、あらかじめ家族と相談するようにしましょう。
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