
不動産を相続したときには相続登記が、売買などで所有者が変わった場合には所有権移転登記が必要です。
この2種類の登記は、どこに違いがあるのかご存じでしょうか?
この記事では、相続登記と所有権移転登記の違い、移転登記が必要になるケース、相続発生時の移転登記の流れを解説します。
相続登記と所有権移転登記の違い
相続登記は所有権移転登記のひとつであり、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の相続人に名義を変更するための手続きです。
名義変更という点では、違いがありません。
しかし移転登記の場合、売買や贈与などの取引による名義変更も含まれますが、相続登記は相続にともなう名義変更に限定されています。
2024年から相続登記のみ義務化されている点も、違いの1つです。
正当な理由のないまま登記手続きを怠ると、罰則が科される可能性があります。
放置すると相続の手続きが複雑化してしまう側面もあるため、速やかに登記を済ませましょう。
▼この記事も読まれています
土地の相続税が払えないときの延納条件とは?メリットや手続き方法を解説
所有権移転登記が必要になるケース
所有権移転登記が必要になるのは、不動産の所有者が変わるケースであり、法的な名義変更を行うために欠かせない手続きです。
具体的なケースとしては、不動産を売買した際に新たな所有者の権利を確定させる目的で行われます。
新たな所有者の名義へ正式に変更するためには、登記手続きを適切に進めることが重要です。
不動産を相続した際には、相続登記を行う義務が発生し、法的に所有権の移転を証明する必要があります。
生前贈与によって親から子へ不動産を譲る場合、登記手続きを行わないと、所有者の変更が法的に認められません。
離婚に伴う財産分与で不動産の名義を変更する際も、所有権移転登記を実施することで、正式に名義変更が完了します。
▼この記事も読まれています
不動産相続で寄与分が認められる要件とは?特別寄与分について解説
相続発生によって所有権移転登記をおこなう際の流れ
相続発生に伴い所有権移転登記を行う際は、まず必要な書類を準備することから始めます。
被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などを整え、登記手続きに必要な情報をそろえておきます。
準備した書類をもとに登記申請書を作成し、法務局へ提出しますが、申請方法は窓口・郵送・オンラインのいずれも可能なため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
申請後、法務局による審査が行われ、不備がなければ登記が完了します。
審査期間は一般的に1〜2週間程度ですが、ケースによってはそれ以上かかる可能性もあるため、余裕を持った計画が重要です。
登記が完了したら、登記事項証明書を取得し、新たな所有権の移転を正式に証明します。
この証明書は今後の不動産取引や各種手続きで必要となるため、大切に保管しましょう。
適切な準備と手続きを進めることで、スムーズな所有権移転を実現できます。
▼この記事も読まれています
相続における相続欠格とは?相続欠格になるとどうなるのかご紹介

まとめ
相続登記はあくまでも所有権移転登記のひとつであり、相続にともなう名義変更の手続きです。
移転登記が必要になるケースは相続時のほか、不動産の売買時、不動産の贈与時、財産分与による名義変更時が挙げられます。
相続発生時の移転登記の基本的な流れは、①書類の準備、②登記申請書の作成・提出、③法務局による審査、④登記完了・登記事項証明書の取得、です。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。















