
相続後には、相続人同士で遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、初めて相続をする方のなかには、遺産分割協議がどのようなものか知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、相続で知っておきたい遺産分割協議とは何か、よくあるトラブルや解決策をご紹介します。
相続で知っておきたい遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が遺産の分配方法を話し合いで決める手続きのことです。
相続で遺言書があるケースではその内容に従いますが、ないときには相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
注意点として、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
たとえば、隠し子が存在することを知らずにおこなった遺産分割協議は無効となります。
そのようなケースでは、隠し子を含めた相続人全員で改めて話し合いが必要です。
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相続で知っておきたい遺産分割協議におけるトラブル
遺産分割協議では、遺産の範囲でトラブルになる可能性があります。
その財産が被相続人の遺産であるのか、被相続人以外の固有財産であるのか争いが起きるおそれがあるでしょう。
さらに、不動産の分割方法で揉めるケースが多くなっています。
不動産は現金や預金とは違い、そのままの状態で分配がしにくいため、相続人同士でトラブルが起きがちです。
不動産の分割方法には現物分割や代償分割などがあるので、それぞれの特徴を知っておくと良いでしょう。
その他、不動産の評価方法でもトラブルになる可能性があります。
不動産の評価方法は複数あり、どの方法を取るかによって評価額が大きく変わるため、相続人同士で意見が対立しやすいのです。
状況によっては、遺産分割協議がまとまらないケースがあるでしょう。
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相続で知っておきたい遺産分割協議におけるトラブルの解決策
遺産分割協議がまとまらないときは、調停・審判を利用するのがおすすめです。
家庭裁判所で遺産分割調停・審判を申し立てれば、調停委員を介して話し合いを進められます。
なお、あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておくのも解決策です。
遺言執行者を指定して手続きを進める権限を付与しておくと、相続手続きが滞る心配もありません。
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まとめ
遺産分割協議とは、遺言書がないときに相続人が遺産の分配方法を話し合いで決める手続きです。
注意点として、不動産の分割方法や評価方法で揉める可能性があります。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申し立てをおこないましょう。
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