親や親族が認知症になってしまったら、どのような相続対策があるのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、認知症の疑いがある場合の対策方法や、遺産分割協議のポイントなども解説しています。
生前のうちに対策をしておきたい方は、参考にしてみてください。
認知症の兆候がみられた際の相続対策
認知症は、加齢や病気などによって認知能力が低くなり、生活に支障をきたす症状です。
放置をすると、持病の悪化や徘徊などによる事故のおそれ、第三者に財産をだまし取られるリスクも出てきます。
親や親族に、様子や態度がいつもと違うなどの兆候が見られたら、最初に医療機関を受診する必要があります。
受診をすれば症状の進み具合が明確になり、状態によっては投薬をおこない進行を遅らせるのも可能です。
認知症が判明したら、できるだけ早い時期に預貯金や口座、不動産の名義など、財産の状況を共有しておきましょう。
本人に判断能力が残っているのであれば、遺言書を書く、生前贈与をするといった対策ができます。
任意後見制度を利用して、財産の管理をおこなう方を指定するのも検討しましょう。
対策を講じず相続人が財産の売却をすると、正常な判断能力が欠けているとみなされる可能性があり、契約が無効となる可能性があります。
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認知症の相続対策で起こりえる遺産分割協議のトラブル
人が死去した場合、財産を受け継ぐには、該当する方によって遺産分割協議をおこない、全員の同意が必要です。
不動産に関連するトラブルは少なくありません。
誰がどのように分割するか、物件の評価額の違いなど、意見が分かれトラブルにつながりやすいです。
話し合いがまとまらないまま二次相続が発生し、さらに話し合いが複雑になる可能性も出てきます。
家族や親族の間で生前に話し合っておくのが大切です。
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認知症の相続対策で必要な遺産分割協議の成立
相続人による遺産分割協議に期限はありません。
宅地の場合、分割協議が成立しないと減税の特例が受けられません。
成立しないままだと不動産はずっと放置されている状態となり、維持管理に支障が出ます。
未成立のまま年数が経つと、さらなる相続で権利関係が複雑になるなど、さまざまなリスクがあります。
空き家は放置せず、不動産会社に相談をおこない、有効な方法を検討するのがおすすめです。
豊富な経験からプラスのポイントを評価の上、豊富な経験とノウハウを生かし、希望の価格で売却しやすくなります。
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まとめ
親や親族に認知症の兆候が出たら、早めに医療機関を受診した上、遺言書の作成などの対策を講じましょう。
不動産は遺産分割でもトラブルにつながりやすいため、生前に話し合っておくのが大切です。
空き家の放置はリスクがあるため、不動産会社に相談をおこない売却を進めていくのがおすすめです。
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