相続した土地が通常とは違い、「市街化調整区域」とされていたケースは少なからずあるものです。
この区域の特徴や仕組みなど、相続前に知っておくべき基礎知識について解説していきます。
相続税評価の考え方、相続したときはどうするのかなど、今後に役立つ情報をお届けします。
市街化調整区域とは?
そもそも「市街化調整区域」とは、都市計画法によって定められている区域を指しています。
今後のあるエリアの発展を考え、計画的に街づくりをおこなえるよう、市街化を抑制する区域として考えられています。
この区域は通常とは違い、土地を利用するときの制限などが厳しくなっているため、通常のように家を建てられないのが特徴です。
また、路線価が付されていないことが一般的であり、倍率方式による評価方法が採用されています。
路線価については、固定資産税評価額に対して、畑や山林などの属性に応じた倍率がかけられる方法です。
そして利用については、宅地以外の土地は基本的に建築が認められないため、自由に建物を建てられません。
このような制限が設けられているのを知らずに相続してしまうと、トラブルの種になってしまうでしょう。
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市街化調整区域内にある土地の相続税評価や路線価
評価をおこなう際は、基本的に土地と状況が類似する地目をもとにおこなわれているのが特徴です。
つまり、すでに存在する土地のデータをもとに算出される仕組みになっているため、数値は適正です。
形や位置など、土地によって詳細な情報は異なりますが、これらも考慮したうえで算出されているので心配ありません。
また、これらの違いは1㎡あたりで価額を算出し、そこに地積をかけて求められているのです。
近傍の宅地に比準する方法として、この場合は市街化の度合いに応じて評価がおこなわれる仕組みです。
具体的には相続税評価額=類似の固定資産税評価額×(1-しんしゃく割合)×評価倍率で求められます。
ただし、自治体によっては評価額が低く設定されているケースがありますが、この場合は減額されていない評価額を用いる必要があります。
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相続した市街化調整区域はどうするのか
相続した土地を売却する場合はどうするのかは異なりますが、よくある処分方法が売却です。
売却する場合は用途を考えたうえで、何に役立つのかを強調して売るのが大切なポイントです。
また、売却をする以外にも、土地信託をする方法もあるので、どうしても売れない場合は検討してみてください。
利用価値があるとみなされる条件が揃っている場合は、土地として有効活用ができるでしょう。
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まとめ
市街化調整区域の路線価は、一般的にはついていない仕組みになっているため、あまり知られていません。
路線価は固定資産税評価額に対して、適切な倍率がかけられている仕組みになっています。
売却する場合は用途を考えたうえで、何に役立つのかを強調して売るのが大切なので覚えておきましょう。
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