遺産を受け取ったあとに必要な相続税の申告について、手続きは自分でできないのかとお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
個人での手続きの可否、税理士の力が無理に必要ない状況などを確認すると、適切な対応を判断しやすくなります。
そこで今回は、相続税の申告は自分でできるのか、個人での手続きが向いているケース、対応の流れをご紹介します。
相続税の申告は自分でできるのか
相続税の申告は税理士に依頼できますが、個人で対応しても法的な問題はありません。
自力でも申告しやすい状況も一部見られるため、個人での対応を希望するなら、一度検討するのもおすすめです。
相続税の申告が必要なケースは、まず課税対象となった遺産の総額が基礎控除額を超えているときです。
あわせて、相続税において税制上の特例や控除を利用したいときも、申告が欠かせません。
なお、相続税の申告には税務の知識が求められ、個人での手続きにはリスクが伴う点に注意が必要です。
申告対象の財産を見落とすなどの不備があると、追徴課税を受けてしまいます。
▼この記事も読まれています
土地の相続税が払えないときの延納条件とは?メリットや手続き方法を解説
相続税を自分で申告するのが向いているケース
個人での申告が向いているのは、まず遺産の総額が多くないときです。
遺産の総額が5,000万円以下なら、申告内容が少ないため、個人での対応も比較的難しくありません。
また、相続人が一人しかいないときも、自分で申告するのが向いている状況です。
遺産分割協議で誰かともめるリスクがなく、各自の取得割合に応じた税額の計算も不要だからです。
このほか、相続する財産の中に土地がない場合も、評価額の判断や税額の計算などがシンプルになり、対応のハードルが下がります。
▼この記事も読まれています
不動産相続で寄与分が認められる要件とは?特別寄与分について解説
相続税を自分で申告するときの流れ
相続税を自分で申告するとき、まずは税務署の窓口などで申告書の書式を入手します。
次に、課税対象とされる相続財産評価額を計算しなくてはなりません。
計算が終わったら、誰がどの遺産を受け取るのかを決める遺産分割協議をおこないます。
ほかの相続人と遺産の分け方で合意できたら、相続税申告書を作成する段階へと入ります。
申告書には多数の種類がありますが、自分のケースに関係する申告書のみを選び、必要事項をもれなく記入すれば問題ありません。
書類の作成が終わったら申告書を必要書類とともに税務署に提出し、相続税の納付も済ませれば完了です。
▼この記事も読まれています
相続における相続欠格とは?相続欠格になるとどうなるのかご紹介
まとめ
相続税の申告は自分でもできるものですが、税務の正しい知識は求められ、不備があると追徴課税を受ける点には注意が必要です。
個人での手続きが向いているケースは、遺産の総額が5,000万円以下と少額なときや、相続人が一人しかいないときなどです。
手続きの流れは申告書の用意から始まり、次に相続財産評価額の計算や遺産分割協議へと進みます。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。