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相続空家の特例とは?共有名義の不動産でも利用できるかを解説

相続が発生すると、税制上のさまざまな特例を利用できる場合があります。
今回はそのなかでも相続空家の特例とは何か、利用するための要件について解説していきます。
また、共有名義の不動産でも利用できるのか、他の特例と併用できるのかもお伝えしていくので、参考にしてみてください。

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相続空家の特例とは

相続空家の特例とは、売却益から3,000万円まで控除できる仕組みとなっています。
たとえば親が亡くなって空き家を相続する流れとなり、その建物を売却した場合は、この特例を利用できるようになっています。
もし取引が令和6年1月1日以降になっている場合は、耐震基準への適合条件も緩和されているのが特徴です。
相続空家の特例を適用するにはまず、相続や贈与によって土地・建物を取得した方で、被相続人が一人で居住していた住まいであることが必要です。
もし二名以上で居住していた空き家の場合は、相続空家の特例は利用できないので注意してください。
また、昭和56年5月31日以前に建築されているなどの条件もクリアしている必要があります。
相続した空き家を売却したからと言って、無条件に利用できる特例ではないので注意しましょう。

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相続空家の特例は共有名義の物件にも適用できるのか

特例は、共有物件にも適用できるようになっています。
気を付けたいのが、共有名義に適用となっても相続した方が3人以上の場合、控除額が2,000万円までとなる点です。
通常の3,000万円とは異なるので、忘れないようにしてください。
また、売却をする場合は共有名義人全員の合意が必要なので、名義人同士で話し合わなくてはなりません。
空き家をどのように扱うか、共有名義人同士で意見が対立してしまうケースもあるので注意しましょう。

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その他の特例と併用できるのか

小規模宅地等の特例とも併用できます。
複数の特例を利用すれば、より費用負担が抑えられる結果となるでしょう。
この特例を利用するには、相続人に持ち家がなく、配偶者が相続したなどの要件をクリアしなくてはなりません。
また、相続税の申告期限まで空き家を所有していないと、利用できなくなるので注意しましょう。
空き家特例については、被相続人が一人で住んでいるケースに該当しないと利用できません。
そのため、生前に配偶者と被相続人が別々の居住地に住んでいた場合に限定されます。
あくまでも適用となるかはケースバイケースなので気を付けてください。

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まとめ

相続空家の特例とは、売却益から3,000万円まで控除できる仕組みを指します。
共有名義の不動産にも適用となりますが、そのためには要件をクリアしなくてはなりません。
併用も可能ですが、必ずしも併用できるとは限らないので注意しましょう。
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