不動産売却には、消費者を悪質な契約から守る「クーリングオフ」制度があります。
一方で、不動産売却をする側の立場の方は、売却活動中にこの制度を使用されることがあるのか不安になるかもしれません。
そこで今回は、不動産売却でもクーリングオフは可能なのか、できる条件・できない条件を解説します。
不動産売却でクーリングオフは可能なのか
クーリングオフとは、購入申し込みや契約をした後でも契約を解除できる制度です。
悪質な押し売りなどから消費者を守るための制度ですが、不動産売却をする側の立場の方は買い手から適用されることに不安に感じるかもしれません。
簡単にいうと、クーリングオフは売り手が宅地建物取引業者である場合のみ可能です。
一方、売り手が個人の場合はクーリングオフの適用ができないため、個人が不動産売却する場合は心配には及びません。
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不動産売却でクーリングオフができる条件
不動産売却でクーリングオフをするための基本条件は主に、売り手が宅地建物取引業者であることと、事務所等以外の場所で結んだ契約であることです。
クーリングオフはそのつもりがなかったのに契約してしまった消費者を守る制度のため、買い手自ら事務所に赴いた場合は適用されません。
また、この2つの条件に加えて、支払いか引渡しが未だ完了していない物件である必要があります。
さらに、クーリングオフを適用するすべての商品に当てはまる条件として、契約から8日以内であることも求められます。
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不動産売却でクーリングオフができない条件
不動産売却におけるクーリングオフは、不動産会社から直接購入した物件の場合のみ適用可能です。
つまり、個人が不動産を売却した場合は買い手からクーリングオフされることを恐れる必要はありません。
また、クーリングオフは宅地建物取引業者の事業所や展示会、モデルルーム、買い手が指定した場所などでおこなわれた契約にも適用されません。
買い手が自ら購入を希望して契約場所に行ったと考えられるケースでは、クーリングオフの対象外となります。
条件をまとめると、悪質な押し売りなどを除き、一般的な条件下でおこなわれる不動産売買ではほとんどの場合クーリングオフは適用されないとみておくと良いです。
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まとめ
クーリングオフとは、契約後でも取消ができる、消費者を守るための制度です。
不動産の場合、売り手が不動産会社であり、不動産会社の事務所等以外の場所でおこなわれた契約の場合のみクーリングオフが適用できます。
個人の売り手が売却する場合はクーリングオフは適用されないため、安心して売却活動をおこなえます。
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