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原野商法とは?二次被害や被害を防ぐ方法を解説

土地を所有しているお客様から、価値が低く活用法がなくて困っていると相談されるケースが多いです。
近年、価値が低い場所であるにも関わらず、あたかも価値があるように売りつける不当な勧誘が増えているため、注意が必要です。
今回は、悪徳商法の1つである原野商法とは何か、二次被害を防ぐための方法とは何かを解説します。

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原野商法とはどのようなものか

値上がりする見込みがない山林と原野を対象に、今後は高値で売れると勧誘して、不当に販売する方法を示します。
1970~1980年代に被害が多発し、虚偽の情報を伝えてあたかも値上がりが決定したように勘違いさせ、二束三文の土地を売りつける手口です。
虚偽の情報の例として、実際には建設計画がないけれども、リゾートの開発予定がある、近いうちに高速道路や新幹線ができるなどと勧誘するケースもあるでしょう。

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原野商法の二次被害とは

近年、不当勧誘の被害にあった方や相続人を狙っての二次被害が増えています。
国民生活センターで発表したデータによると、原野商法の二次被害に関する消費生活相談の件数は、2010年度までは年間500件以下でしたが、2013年度以降、ほぼ毎年1,000件を超えています。
しかし、2013年度から毎年1,000件を超えているでしょう。
2009年~2018年度までの契約当事者を年代別にみてみると、約90%が60代以上の高齢者です。
二次被害の種類はいくつかありますが、不動産を買い取ると勧誘し、巧妙な手口で売却した額よりも高い山林や原野を新たに購入させられるケースが多くを占めています。
実際に被害があったケースで、相続で子どもに迷惑をかけないように、原野を手放したいと検討している際に不動産会社が自宅に来ました。
約800万円で買取したいと話があり、同時に他の土地を購入すると節税になると勧められ、その理由が分からずに書類に署名し、手続き費用として400万円を支払ったケースです。
その後、期日になっても支払われず、書類を確認した結果、新たな土地を購入する契約になっていたのです。
このように、周りに迷惑をかけたくないと思う気持ちにつけこんでいるといえます。

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原野商法の被害を防ぐためには

被害にあうと、その後勧誘した不動産会社と連絡がつかなくなるケースが多く、支払った金額分を取り戻すのは困難となります。
これまで所有していた山林や原野は値上がりせず、開発計画がない土地です。
値上がりする話や、買取希望者があらわれたとの話はなかなかないです。
もし土地を買い取りたいと言われても、きっぱり断る姿勢が大切になります。
勧誘に困っているときは、消費生活相談窓口へ相談しましょう。

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原野商法の被害を防ぐためには

まとめ

原野商法とは、値上がりする見込みがない山林と原野を対象に、今後は高値で売れると勧誘して、不当に販売する方法です。
近年二次被害が増えており、買取と売却がセットのケースが多いです。
被害を防ぐためには、買い取りしたい方があらわれてもきちんと断りましょう。
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