不動産を売却した際には、大小さまざまな税金がかかります。
それらの税金はいつ、どのタイミングで支払わなければいけないのか、ご存じでしょうか?
この記事では、不動産売却の税金は何をいつ払うのか、不動産売却の契約締結時、登記時、翌年の確定申告時に分けて解説します。
不動産売却の契約締結時に支払う税金
不動産売却の契約締結時には、印紙税を支払う必要があります。
印紙税とは特定の文章に課税される税金で、不動産売却では売買契約書1通ごとに収入印紙を貼り付け、印鑑する形で納付します。
貼り付ける収入印紙の金額は契約金額によって変化するため、注意してください。
不動産売却では売買契約書を2通作成し、売主と買主がそれぞれ保管するのが一般的です。
この場合は、2通それぞれに収入印紙が必要です。
売買契約書を1通のみ作成し、その写しを保管する形にして1通分の納付で済ませるのも可能ですが、写しに直筆の署名捺印などがある場合、印紙が必要とみなされます。
過怠税を課される可能性もあるので、十分に注意してください。
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不動産売却に伴う登記時に支払う税金
不動産の登記時には、登録免許税を支払う必要があります。
所有権移転登記については買主が支払うのが一般的ですが、抵当権抹消については売主が支払う場合もあるため、注意が必要です。
具体的な納税額は、不動産の固定資産税評価額に税率をかけた金額となります。
不動産の登記は一般的に司法書士に依頼するケースが多いですが、その場合は依頼する司法書士に、通常の報酬にくわえて登録免許税を支払います。
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不動産売却の翌年の確定申告時に支払う税金
不動産を売却した翌年の確定申告では、譲渡所得税と住民税を支払う必要があります。
譲渡所得税は確定申告の受付期間中(振替納税の場合は4月ごろ)が、住民税は5月以降が納付時期です。
具体的な譲渡所得税と住民税の額は、譲渡所得に税率をかけて求められます。
譲渡所得は不動産の売却額から、その不動産の取得額や、売却時にかかった経費などを差し引いた金額です。
なお売却額が取得額を下回った場合には、譲渡損失が発生します。
譲渡損失は、翌年以降の譲渡所得との相殺が可能です。
譲渡所得税と住民税の税率については、売却した不動産の所有期間によって異なります。
以下のとおり、5年超は5年以下の倍近い税率になるため、注意が必要です。
●保有期間が5年以下:所得税が約30%、住民税が9%
●保有期間が5年超:所得税が約15%、住民税が5%
なお保有期間によらず、マイホームを売却した場合には3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得が大幅に軽減されます。
いくつかの要件を満たしている必要がありますが、利用できる場合は忘れずに申告してください。
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まとめ
不動産売却の契約締結時には、売買契約書1通ごとに印紙税を支払います。
不動産売却の登記時には登録免許税の支払いが必要です。
一般的には買主が負担しますが、場合によっては売主が負担する場合もあります。
売却した翌年の確定申告時には譲渡所得税を支払い、その後に住民税を支払います。
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