高齢者施設への入居や子ども世帯との同居に際して不動産売却をすると、所得の増加にともなう年金減額が心配な方もいるでしょう。
不動産を現金化する前に、年金の受取額が変わる仕組みや負担が生じる税金に関する情報を収集する作業は欠かせません。
この記事では、不動産売却による年金受給額や税金への影響、売却する際の注意点をご紹介します。
不動産売却は減額の対象?誤解の多い年金減額の仕組み
年金受給額に影響するのは、給与や賞与などの総額報酬であり、不動産売却による譲渡所得は年金減額の理由にはなりません。
国民が加入する年金には、サラリーマンが対象の厚生年金と個人事業主などが対象の国民年金があり、納付した額に応じて受け取る仕組みです。
60歳以上のサラリーマンが働きながら受給する在職老齢年金は、総額報酬に応じて受取額が変わります。
不動産売却が影響するのは、障害基礎年金です。
障害基礎年金とは、年齢にかかわらず負傷や疾病により障がい者になった方が対象になります。
20歳になる前から受給している方は保険料を納付していないため、所得制限措置を導入しているからです。
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不動産売却による年金減額と税金の関係
年金受給者も、不動産売却による所得は税金を納付しなければなりません。
不動産を売却した際、売却額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスになった場合は、譲渡所得税が発生します。
不動産を所有した期間が5年以下の短期譲渡所得は、所得税率が復興特別所得税2.1%を加えた32.1%、住民税の税率は9%です。
所有期間が5年超の長期譲渡所得に対する所得税率は17.1%、住民税の税率は5%になります。
譲渡所得は売却した翌年の確定申告で手続きしますが、住民税は自治体が算出して通知する仕組みです。
マイホームを売却した際は3,000万円の特例措置が利用できるケースもあるため、申告する際に確認しましょう。
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年金減額以外に知っておきたい不動産売却する際の注意点
不動産売却の確定申告を忘れると、3,000万円の特例措置も利用できなくなるのは注意点です。
譲渡所得税に延滞税も加算されるため、必ず期間内に確定申告をおこない、税金を納付しましょう。
また、売却益が生じた75歳以上の方は、収入の増加に連動して翌年の国民健康保険料が増額になります。
国民健康保険料が天引きされた年金を受け取り、支給額が減ったと勘違いするケースも珍しくありません。
マイホームを売却した方は、住み替え先の確保や引っ越し代金の準備に加え、その後の生活設計も課題です。
年金収入だけで生活していけるかどうか、売却代金の運用方法とともに、無理のない計画を立案します。
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まとめ
不動産売却で収入を得ると、障害基礎年金を受給している方は年金減額になるおそれがあります。
国民年金や厚生年金に加入していた方の受給額は同じですが、譲渡所得の確定申告が必要です。
売却後は、年金収入をベースにした無理のない生活設計の立案と、受取代金の適切な運用が注意点になります。
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