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不動産売却における「反復継続」とは?罰則・対策についてもご紹介

不動産売却において、反復継続という言葉を聞いたことはありませんか?
この行為には厳しい罰則が設けられており、不正を防ぐための法的措置が取られています。
今回は、これらの罰則と、安全な不動産取引をおこなうための対策を解説します。

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不動産売却で反復継続とは何かについて

不動産売却における反復継続は、複数回にわたる不動産取引を指し、その取引が宅地建物取引業と見なされるかどうかが重要です。
宅地建物取引業は免許が必要で、事業性が高い不動産取引が宅地建物取引業に該当する場合があります。
一度の取引が反復継続に当たらない場合もあるものの、複数回の取引が増えると反復継続と見なされるリスクが高まるでしょう。
たとえば、広大な土地を複数の区画に分けて売却する場合や、一棟のマンションを部屋ごとに複数人に売却する場合などが反復継続に該当する可能性があります。
反復継続の判断基準には、取引の対象者、目的、取引対象物件の取得経緯、取引の態様、そして反復継続性が含まれます。
しかし、反復継続に該当するかどうかの判断は行政庁に委ねられており、明確な基準はありません。
反復継続のリスクを避けるためには、不動産会社と相談しながら売却を進めることが推奨されます。

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不動産売却における反復継続の罰則について

不動産売却における反復継続の行為は、宅地建物取引業法によって厳しく規制されています。
個人が宅建業の免許なしに反復継続の不動産取引をおこなった場合、重大な罰則が科せられることになります。
具体的には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることも。
さらに、法人が関与する場合、罰則はさらに重く、1億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このように、無免許で宅地建物取引業をおこなうことは法律違反となり、厳格に取り締まられているため、注意が必要です。

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不動産売却をする際に反復継続にならないための対策

不動産売却時に反復継続にならないための対策として、まず重要なのは、1回限りの取引に留めることです。
複数の不動産を所有している場合や大規模な土地を分割して売却する場合には特に注意が必要です。
宅地建物取引業者としての免許がない場合、利益を目的とした複数回の売却や転売は法律違反にあたります。
不動産会社と相談しながら売却を進めることで、適切な手続きをおこなうことができます。
反復継続に該当するかどうかの判断は複雑であるため、専門家の意見を聞くことが最も確実な対策と言えるでしょう。

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不動産売却で反復継続とは何かについて

まとめ

不動産売却の反復継続は、複数回の不動産取引を指します。
これを無免許で行うと、法律違反になります。
罰則は、個人で最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
対策としては、一度の取引に限定し、不動産会社と相談することが重要です。
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