不動産売却の際にマイナンバーが必要であることをご存じですか?
不動産売却を検討中の方のなかには、マイナンバーがどのように使われるかご存じない方も少なくありません。
そこで今回は、不動産売却する時にマイナンバーが必要になるケースや提示が必要な理由、マイナンバーを提示する時の注意点について解説します。
不動産を売却する時にマイナンバーが必要になるケースについて
マイナンバーの提出が必要になるケースは、買主と金額によります。
具体的には、不動産の買主が法人または不動産業を営む個人事業主である場合、マイナンバーの提示が求められます。
また、同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合、提出要件に該当します。
▼この記事も読まれています
不動産の売却を検討している方必見!売却益の計算と節税のやり方とは?
不動産売却時にマイナンバーを提示する理由について
不動産を売却すると、所得税や住民税が発生します。
そのため、国税庁や市町村に売却した事実や金額を報告する必要があります。
この報告をするためには、不動産支払調書という書類を作成し、売主と買主の双方がマイナンバーを記入する必要があります。
不動産支払調書は、不動産の譲渡所得や譲渡損失を計算するための重要な資料です。
マイナンバーの提示は、不動産支払調書の作成に必要な個人情報の確認や、税務署への提出に必要な手続きの簡素化のために行われます。
不動産を売却する際にマイナンバーカードの提示は任意なので、マイナンバーを提示しなくても不動産の売却が可能です。
ただし、売主がマイナンバーカードの提出を拒否した場合、宅建業者は税務署に対して詳細な説明を行わなければならない手間が増えます。
円滑な取引のために、できるだけ協力してマイナンバーの提示を行うことが望ましいです。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?
不動産売却時のマイナンバー提示に関する注意点について
マイナンバーは、個人の税金や社会保障などの情報を一元管理するための番号ですが、不動産売却においても必要になります。
しかし、マイナンバーは個人情報の中でも重要なものなので、悪用されると大きなトラブルになりかねません。
そのため、マイナンバーを提示する際には、以下の点に注意しましょう。
・マイナンバーを提示する相手が信頼できるかどうか、登録番号や資格証明書など見せてもらい確認しましょう。
・マイナンバーを提示の際、コピーされると後で悪用される可能性もあるため、原本を見せましょう。
・マイナンバーを提示した後は、返却されたことを確認するし、提示した事実や目的などを書面で残しておくことが望ましいです。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのか記入時の注意点をご紹介!
まとめ
不動産売却する時にマイナンバーが必要になるのは、買主が法人または不動産業を営む個人事業主で、売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合です。
マイナンバーを提示する時は、個人情報の流出に注意し、提示する相手や目的を確認し、必要最小限の情報だけを提供するようにしましょう。
また、提示した後は、マイナンバーのコピーなどを適切に処分することも忘れないでください。
広島県の不動産売却・不動産査定(無料査定)のことならオールハウス株式会社がサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。