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空き家対策として使える家族信託とは?制度の概要やメリットを解説!

近年、日本全国で空き家の増加が問題となっており、2033年には2,000万戸を超えるといわれています。
空き家問題の解決策のひとつに家族信託がありますが、いったいどのような制度なのかわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、家族信託の制度や空き家対策を家族信託でおこなうメリットについて解説します。

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空き家が生まれる原因とは?

日本で空き家が増え続ける原因のひとつに「相続」があります。
近年は核家族化が進んでおり、高齢となった親と別に世帯を構える子どもは少なくありません。
そのため、親が亡くなって実家を相続することになったとしても利用予定がなく、そのまま空き家として放置している方が多いのです。
また、認知症を患って判断能力を失ってしまった高齢者には不動産の売買契約ができないと判断されます。
施設に入ったあとでも実家を有効活用できず、空き家のまま放置せざるを得ないケースもあります。

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空き家対策として有効な家族信託制度とは?

家族信託とは、親がまだ判断能力のあるうちに不動産や預貯金などの名義を信頼できる子に変更し、管理を委託する制度です。
財産の管理を委託する委託者、財産の管理をおこなう受託者、財産から得られる利益を受け取る受益者で構成されます。
委託者と受益者は親、受託者は子がなるケースが一般的です。
受託者には、財産の管理だけでなく賃貸や売買などをおこなう権利も与えられます。
受託者である子が実家を売却、あるいは貸し出して得た利益を、受益者である親の介護費用や老人ホームの入居費用として利用することも可能です。

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空き家対策を家族信託でおこなうメリット

親が委託者、子が受託者となり、実家を信託財産とする家族信託契約を交わせば贈与とは見なされないため、贈与税が課されないメリットがあります。
また、家族信託制度を使えば受託者である子の判断のみで実家の処分が可能です。
たとえ親が認知症で判断能力を失ったとしても実家を売却できる点は大きなメリットといえるでしょう。
空き家のまま放置せざるを得ない状況に陥ることも未然に防げます。
一方、家族信託には遺言としての効力もあり、次の後継者だけでなく数世代先の後継者への財産承継ができる点もメリットのひとつです。

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空き家対策を家族信託でおこなうメリット

まとめ

親を委託者・受益者、子を受託者とする家族信託契約を締結すれば、親の判断能力があるうちに実家の管理を子に任せられます。
親が認知症を患うなど、判断能力がなくなったとしても受託者は委託者に代わって実家を売却できるため、空き家対策として有効です。
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