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離婚時にマンションの残債があったら折半する必要はある?売却方法もご紹介

住宅ローンを完済していない状態で離婚が決まったら、残りのローンは夫婦どちらが返済していくのでしょうか。
また、残された住宅についてはそのまま住むのが良いのか、売却するべきかも気になるところでしょう。
そこで今回は、離婚時にマンションの残債があったら折半する必要はあるのか、また売却方法についてもご紹介します。

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離婚時にマンションの残債があったら折半する必要はある?

夫婦が離婚する際には、共有していた財産を分割する「財産分与」がおこなわれますが、住宅ローンの残債については財産分与の対象とならないのが一般的です。
その理由は、住宅ローンのようなマイナスとなる負債に関しては、夫婦が共同で所有している財産だとはみなされないからです。
そのため、購入したマンション自体は財産分与の対象となりますが、住宅ローンの残債については必ずしも夫婦で共有するものではないことを押さえておきましょう。
では、離婚後の住宅ローンの返済義務は、夫婦どちらにあるのかというと、住宅ローンの契約内容しだいです。
住宅ローンの契約が夫婦の共有名義・連帯保証人となっている場合は、離婚後も夫婦それぞれが返済していくことになります。
一方、夫婦どちらかの単独名義で住宅ローンを契約している場合は、契約名義人だけが返済義務を負わなくてはなりません。
そのため、たとえマンションから出ていき所有権が変わったとしても、住宅ローンの名義人である限り返済義務が発生するのです。

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離婚時に残債のあるマンションの売却方法とは?

残債のあるマンションの売却については、住宅ローンの状態によって方法が異なります。

アンダーローンの場合

アンダーローンとは、物件の価値が住宅ローンの残債を上回っている状態のことです。
この場合、売却益から売却に関する諸費用とローンの残債を差し引いた金額は財産分与の対象となります。
お互い利益を得られるため、アンダーローンの状態であれば比較的スムーズに売却の手続きが進めやすいといえます。

オーバーローンの場合

オーバーローンとは、物件を売却した資金で住宅ローンの残債が全額返済できない状態のことです。
この場合、もっともスムーズなのは住宅の所有者兼住宅ローンの名義人がそのまま家に住み続けることです。
ただし、所有者兼住宅ローンの名義人である夫が住み続けたとしても、妻が連帯保証人となっている場合は、夫が滞納した際に住宅ローンの請求が来るので注意しなければなりません。
このように、家を残しておくと将来離婚した相手とのトラブルに発展する可能性があるので、売却することをおすすめします。
オーバーローンの状態であっても、金融機関の了承が取れれば「任意売却」という形で売却手続きを進めることが可能です。
引き続き住宅ローンの名義人が返済を続けることには変わりありませんが、返済額は大幅に減り分割での支払いができるでしょう。

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離婚時に残債のあるマンションの売却方法とは?

まとめ

離婚後の住宅ローンの返済義務は夫婦どちらにあるのかは、住宅ローンの契約内容しだいになります。
夫婦の共有名義や連帯保証人となっている場合は、将来的にトラブルに発展する可能性があるので売却することをおすすめします。
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