
不動産を売却するとき、「片手仲介」と「両手仲介」という言葉を目にしても、違いや売主への影響がわかりにくい方もいるでしょう。
どちらの仲介形態になるかによって取引に関わる不動産会社や情報の流れが変わるため、仕組みを理解しておくことが大切です。
本記事では、片手仲介と両手仲介の違いやメリット・デメリット、仲介手数料について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
片手仲介と両手仲介の違い
片手仲介と両手仲介の違いは、売主と買主の仲介を別々の不動産会社が担当するか、1社が双方を担当するかにあります。
片手仲介では、売主側と買主側にそれぞれ別の会社が付き、各社が自らの依頼者から仲介手数料を受け取ります。
一方、両手仲介では1社が売主と買主の双方を仲介し、それぞれから上限の範囲内で手数料を受け取れる仕組みです。
ただし、片手・両手仲介は専任媒介や一般媒介などの媒介契約とは別の概念であり、専任媒介でも他社が買主を見つければ片手仲介になります。
そのため、売主は仲介形態だけでなく、物件情報が適切に公開されているかも確認することが重要です。
▼この記事も読まれています
不動産の売却を検討している方必見!売却益の計算と節税のやり方とは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
片手仲介と両手仲介のメリット・デメリット
片手仲介は、売主側と買主側の会社がそれぞれ依頼者の希望を踏まえて交渉しやすい点がメリットです。
また、他社の顧客も購入候補になれば幅広い成約機会を得やすい一方、2社間で日程や条件を調整するため、情報伝達に時間がかかる場合があります。
両手仲介は窓口が1社にまとまり、内見や契約条件などを調整しやすい点が特徴です。
ただし、高く売りたい売主と安く買いたい買主の双方を同じ会社が仲介する構造であることは理解しておく必要があります。
なお、両手仲介自体は問題ではありませんが、他社からの購入希望者を不当に妨げる囲い込みとは区別し、レインズの取引状況や購入申込みの報告内容を確認することが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な権利証を紛失!権利証がなくても売却する方法とは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
片手仲介と両手仲介で仲介手数料は変わる?
両手仲介になっても、売主が負担できる仲介手数料の上限が片手仲介の2倍になるわけではありません。
売買価格が400万円を超える通常の取引では、一方の依頼者から受領できる上限は「売買価格×3.3%+6万6,000円」で計算できます。
たとえば計算対象額が3,000万円なら、売主側の上限は105万6,000円です。
片手仲介では売主側と買主側の各社がそれぞれの依頼者から受け取り、両手仲介では1社が売主と買主の双方から受け取れる点が異なります。
なお、価格800万円以下の宅地・建物には特例があり、依頼者一方から税込33万円まで受領できる場合がありますが、いずれも上限であり、実際の金額は合意によって決まります。
▼この記事も読まれています
不動産売却に必要な告知書とは?誰が記入するのか記入時の注意点をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

まとめ
片手仲介と両手仲介は、売主と買主を誰が仲介するかという取引構造の違いであり、どちらも不動産売却で利用されます。
とくに注意したいのは、両手仲介そのものではなく、情報公開や購入申込みの報告が適切におこなわれているかという点です。
売却時は、仲介形態だけで判断せず、販売活動の状況や仲介手数料の条件まで確認したうえで契約内容を検討しましょう。
広島県で不動産の売却・買取をご検討中なら、オールハウス株式会社がサポートいたします。
不動産の付加価値を見出し、高値での売却を実現できるのが弊社の強みです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

オールハウス株式会社
広島県内に根ざした不動産売却の専門サービスを展開しています。
不動産は単なる取引ではなく、お客様の大切な資産に関わる決断。
だからこそ、親身な姿勢と誠実な情報提供を大切にしています。
■強み
・広島エリアで創業48年の不動産売却 / 買取査定実績
・地域特性 / 市場動向 / 税務面を踏まえた根拠ある査定
・経験豊富なスタッフによる丁寧な対応
■事業
・マンション / 戸建て(新築・中古) / 土地の不動産売却 / 買取査定サポート
・お客様の事情に寄り添った最適な売却プランの提案















